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高齢者等住み替え居住支援制度

ページID:310284972

更新日:2023年7月1日

台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、立ち退きにより転居する
高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へ転居費用を助成します!

1 制度について

 台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の民間賃貸住宅から台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、15万円を上限に、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を助成します。
 なお、助成を受けるには転居先の賃貸借契約締結前に申込みが必要です。
 予算の範囲内での助成となりますので、年度途中で受付を終了する場合があります。

2 自己の都合や責任によらない立ち退きとは?

次のいずれかに該当すること

(1)現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている
(2)家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている
 ※家主に「立ち退き要求に関する証明書(指定様式)」を記入してもらう必要があります。
 ※定期借家契約の契約期間満了による契約終了の場合は、立ち退きにあたりません。

3 申込みの資格

次の(1)~(6)のすべてに該当すること

(1)次のいずれかに該当する世帯 
 ア 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者と
   児童※のみで構成される世帯) 
 イ 障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を
   所持する方を含む世帯)
 ウ ひとり親世帯(児童※と同居し扶養する父又は母のみで構成される世帯)
(2)申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き3年以上住んでいること
(3)区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
(4)生活保護を受給していないこと
(5)前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、単身以外の世帯の場合は256万8千円に世帯員が
   1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること  
(6)世帯全員が住民税を滞納していないこと

4 助成金額

転居費用として支払った礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(千円未満切り捨て)を助成します。
上限 15万円
ただし、立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。
なお、立ち退き料を15万円以上受け取っている場合は、助成上限額に達しているため、助成対象となりません。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。

申請書類ダウンロード

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お問い合わせ

住宅課 居住支援・空き家相談担当

電話:03-5246-1468

ファクス:03-5246-1359

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