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【緑化・福祉・大規模】事前協議に関するよくある質問(Q&A)

ページID:409695849

更新日:2021年8月19日

こちらは「台東区みどりの条例」「台東区福祉のまちづくり整備要綱」「大規模建築物建築指導要綱」に関する事前協議のよくある質問ページです。
「台東区景観条例」に関するよくある質問はこちらをご覧ください。

「みどりの条例」に関するよくある質問

Q 建築主から委任を受けて書類を提出しますが、委任状は必要ですか。

A 委任状は不要です。

Q 緑化面積はどのように計算しますか。

A 緑地帯の場合は、緑化部分の面積を算定してください。緑地帯内に設備等がある場合は、その部分の面積を引いて計算してください。
 緑化計画図には、三斜法にて求積した求積図を添付してください。CAD求積は不可です。

Q プランターで植栽する場合は、面積算定できますか。

A 算定条件を満たす場合は、算定可能です。
 算定条件としてプランターの土容量が100リットル以上であること、道路境界線から奥行き4m以内の算定可能範囲に設置することが必要です。ただし、地表部緑化は低木や地被植物による緑地帯が原則ですので、プランターで植栽をご検討の場合は図面等をお持ちいただき、窓口にてお問い合わせください。

Q 樹種の指定はありますか。

A 特にありません。ただし、景観条例の事前協議の対象である場合は、そちらで助言・指導がある場合もございます。
  景観条例の対象規模はこちらをご確認ください。

Q 植栽帯の最低寸法の規定はありますか。

A 数値での規定はありませんが、植物が十分に育つ広さであることが必要です。

Q 緑化ブロックで緑化する場合、算定は出来ますか。

A 「道路に面する部分」(道路境界線から奥行き4m以内)であれば、算定可能です。面積の算定は、緑化面積に緑化率をかけてください。
また、緑化計画書を提出する際は、使用する緑化ブロックのカタログなどを添付してください。

Q 増築の場合、緑化計画書の提出は必要ですか。

A 建築物を建築する場合は必要になりますので、ご提出ください。
(この場合の建築とは、新築、増築、改築、移築することです。 建築基準法第2条13項による)
敷地面積が変わらなくても建築行為が発生する場合、提出が必要です。

Q 用途変更の場合、緑化計画書の提出は必要ですか。

A 用途変更は建築物を建築する行為に当たりませんので、不要です。
(この場合の建築とは、新築、増築、改築、移築することです。 建築基準法第2条13項による)
大規模修繕・模様替えの場合も不要です。

「台東区福祉のまちづくり整備要綱」に関するよくある質問

Q 建築主から委任を受けて書類提出しますが、委任状は必要ですか。

A 委任状は不要です。

Q 増築の場合、福祉のまちづくりに関する届出書の提出は必要ですか。

A 増築に係る部分の確認申請上の用途と床面積で判断いたします。
届出の適用区分はこちらのページをご確認ください。

Q 用途変更の場合、福祉のまちづくりに関する届出書の提出は必要ですか。

A 用途変更に係る部分の確認申請上の用途と床面積で判断いたします。
届出の適用区分はこちらのページをご確認ください。

Q 内装のみ変更する場合、福祉のまちづくりに関する届出書の提出は必要ですか。

A 条例・要綱ともに建築行為(建築物において新築、増築、移築、改築)を伴わなければ、不要です。

Q 整備基準について、詳しい解説の資料はありますか。

A 「施設整備マニュアル」があります。こちらは整備基準について、図解も含めて詳しく解説した本です。 東京都福祉保健局のホームページにてご覧いただくことができます。また、東京都庁第1本庁舎 3階 都民情報ルーム刊行物販売コーナーでお買い求めいただけます。

「大規模建築物建築指導要綱」に関するよくある質問

Q 建築主から委任を受けて書類提出しますが、委任状は必要ですか。

A 委任状は不要です。

Q 広場状空地を植栽等で緑化してもいいですか。

A 広場状空地は緑地と兼用しても構いません。

Q 歩道状空地を植栽等で緑化してもいいですか。

A 歩道状空地には植栽帯等を設けることはできません。

Q 防災用備蓄倉庫の大きさの規定はありますか。

A 数値での規定はありません。ただし、備蓄倉庫としての機能をあきらかに果たせないと判断した場合は、確認いたします。

Q 増築の場合、大規模建築物建築指導要綱に関する届出書の提出は必要ですか。

A 法第6条第1項の規定による確認の申請(確認申請)が必要な場合、大規模建築物建築指導要綱に関する届出書の提出が必要です。

Q 用途変更の場合、大規模建築物建築指導要綱に関する届出書の提出は必要ですか。

A 法第6条第1項の規定による確認の申請(確認申請)が必要な場合、大規模建築物建築指導要綱に関する届出書の提出が必要です。

お問い合わせ

建築課事前協議担当

電話:03-5246-1343

ファクス:03-5246-1319

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