用途地域・都市計画法等に関する質問とその答え(Q&A)
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更新日:2025年1月6日
Q1.用途地域をホームページで閲覧することができますか。
A1.「たいとうマップ」から閲覧できます。こちらをご覧ください。
Q2.用途地域の線引き(持参した測量図に線を引くこと)は行っていますか。
A2.台東区では、線引きはしておりません。 たいとうマップのホームページや、窓口などで用途地域の指定状況をご確認の上、ご自身で行ってください。
Q3.用途地域などの証明等を入手するにはどうしたらよいですか。
A3.台東区では用途地域等の証明書は発行していません。東京都で発行できる場合(訴訟案件のみ)もありますので、都の担当窓口にお問い合わせください。東京都都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課土地利用担当(外部サイト) 電話:03-5388-3276
Q4.用途地域等が記載された都市計画図は、どこで購入できますか。
Q5.台東区に地区計画が定められた地域はありますか。
A5.台東区には下記5か所に地区計画があります。
御徒町駅周辺地区地区計画、浅草六区地区地区計画、秋葉原地区地区計画、東上野四・五丁目地区地区計画、谷中地区地区計画
詳しくはこちらをご覧ください。
Q6.外壁後退や壁面線の指定がされた地域はありますか。
A6.下記4つの地区計画範囲内に壁面の位置についての制限が定められている箇所があります。
御徒町駅周辺地区地区計画、浅草六区地区地区計画、東上野四・五丁目地区地区計画、谷中地区地区計画
詳しくは こちらをご覧ください。
Q7.台東区内の都市計画道路とその整備状況などについて知りたいのですが。
A7.台東区内の都市計画道路とその整備状況はこちらをご覧ください。
都市計画道路(計画決定のみ未着手区間)の計画線については、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課都市計画相談担当(外部サイト) 03-5388-3213(都庁第二庁舎12階北側)までお問い合わせください。
現況道路の幅員は、下記までお問い合わせください。
国道:東京国道事務所亀有出張所(外部サイト) 03-3600-5541
都道:東京都第六建設事務所(外部サイト) 管理課道路台帳担当係 03-3882-1293
区道: 台東区道路管理課
台東区内の都市計画道路の路線番号・都市計画決定年月日・告示番号
都市計画道路の計画線の相談について(東京都資料)(PDF:173KB)
Q8.施行されている土地区画整理事業はありますか。
A8.台東区内に施行中の土地区画整理事業はありません。
Q9.台東区内で市街地再開発事業が行われている場所はありますか。
A9.台東区内に市街地再開発事業地区はありません。
市街地再開発事業については東京都都市整備局のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
Q10. 台東区では敷地面積の最低限度が指定されていますか。
A10.地区計画が結ばれた浅草六区地区・御徒町駅周辺地区・谷中地区では敷地面積の最低限度が定められています。その他の地域では最低限度の定めはありません。
また開発行為の際にも、地区計画区域内でない場合には敷地面積の最低限度は指定しておりません。
Q11.開発許可はどのような場合に必要となりますか。
A11.台東区では、500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合、区長の許可が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
開発行為の際、台東区では、敷地面積の最低限度は指定しておりません。ただし、地区計画が結ばれた浅草六区地区・御徒町駅周辺地区・谷中地区では地区計画で敷地の最低限度が定められています。
Q12.台東区に宅地造成等工事規制区域はありますか。
A12.台東区内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q13.台東区に津波災害警戒区域の指定された場所はありますか。
A13.平成23年12月14日に施行された「津波防災地域づくりに関する法律」に係る「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区域」について、台東区内に当該区域の指定はありません(東京都全域に指定はありません)。
Q14.台東区に土砂災害防止法の警戒区域・特別警戒区域の指定された場所はありますか。
A14. 台東区内では谷中2丁目の一部、池之端1・2丁目の一部が警戒区域及び特別警戒区域に指定されています。
詳細は 東京都建設局河川部計画課土砂災害対策担当(外部サイト)までお問い合わせください。
Q15.都市再生特別措置法による都市再生緊急整備地域に指定されている場所はありますか。
A15.台東区では秋葉原地域が指定されています。
詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
Q16.国土利用計画法に定める届出について教えてください。
A16.国土利用計画法で、2,000平方メートル以上の台東区内の土地について土地取引の契約をしたとき、権利取得者は契約を結んだ日を含めて2週間以内に、契約者名・土地に関する対価の額等を記入した届出書を台東区都市計画課に届け出る必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
Q17.建築基準法に関する内容について教えてほしい
A17.よくある質問については、こちらをご覧ください。
Q18.移動等円滑化促進方針(バリアフリーマスタープラン)は策定していますか。
A18.台東区内では、移動等円滑化促進方針(バリアフリーマスタープラン)は策定していません。
なお、令和4年10月に台東区バリアフリー基本構想は策定しています。
Q19.移動等円滑化経路協定及び移動等円滑化施設協定に該当する場所はありますか。
A19.台東区内では、移動等円滑化経路協定及び移動等円滑化施設協定に該当する場所はありません。
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お問い合わせ
都市計画課
電話:03-5246-1363
ファクス:03-5246-1359
