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台東区内に適用されている都市計画等制限の概要

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更新日:2023年6月5日

こちらでは以下の都市計画指定がされている区域における建築制限の概要をご案内しております。
より詳しい内容につきましては台東区建築課にお問い合わせください。

防火指定

台東区内は「市街化調整区域」となる隅田川上を除き、全域が「防火地域」もしくは「準防火地域」に指定されています。
また、谷中2・3・5丁目と根岸3・4・5丁目の一部区域に東京都建築安全条例にもとづく「新たな防火規制」が平成26年4月1日より施行されました。
それぞれの区域における建築制限の概要は以下のPDFファイルをご覧ください。

高度地区(第三種・最低限)

特別用途地区(文教・第二種中高層階住居専用・特別工業)

駐車場整備地区等(東京都駐車場条例)

たいとうマップでは、駐車場整備地区等の項目に表示されます。

駐車場整備地区等(駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域)では、下表のとおり一定規模を超える建築物を新築する際、東京都駐車場条例に基づき駐車施設の附置が義務付けられています。駐車施設附置義務計算の概要は、下記PDファイルをご覧ください。

風致地区

台東区内では上野公園付近を風致地区に指定しています。建築制限の概要・風致地区指定位置図は以下のPDFファイルをご覧ください。

都市計画法第53条の制限(都市計画道路・都市計画公園)

都市計画道路・都市計画公園といった都市計画施設内での建築行為等は都市計画法第53条に基づき、区長の許可が必要です。
許可基準の概要は以下のPDFファイルをご覧ください。

道路・隣地斜線制限

道路斜線制限・隣地斜線制限は、区内全ての場所において適用されます。制限の概要は以下のPDFファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

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