建築基準法等に関する質問とその答え(Q&A)
ページID:921032943
更新日:2024年10月25日
Q1.建築に係る法令・条例・指導要綱の一覧を見たいのですが。
A1.チェックリスト・問合せ先一覧についてこちらをご覧ください。
Q2.建築基準法上の道路種別を教えてほしい。
A2.「たいとうマップ」というウェブサイトの「建築基準法道路マップ」で確認できます。ご不明な点は建築課狭あい道路担当(電話:03-5246-1337)にてご確認ください。
Q3.建築計画概要書はどこで閲覧・取得できますか。
A3.建築課窓口(管理担当 電話:03-5246-1332)で閲覧できます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q4.都市計画等制限の概要について教えてほしい。
A4.以下の項目については、こちらをご覧ください。
「防火指定」「高度地区」「特別用途地区」「駐車場整備地区等」「風致地区」「都市計画法第53条の制限」「道路・隣地斜線制限」
より詳しい内容については、建築課建築担当(電話:03-5246-1334)にお問い合わせください。
Q5.用途地域や都市計画法に関する内容について教えてほしい。
A5.よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
より詳しい内容については、都市計画課(電話:03-5246-1363)にお問い合わせください。
Q6.それぞれの用途地域ではどのような建物が建てられますか。
A6.下表のとおりです。詳細は建築課建築担当までお問い合わせください。
Q7.東京都駐車場条例における駐車施設附置義務計算の概要について教えてください。
Q7.駐車場整備地区等(駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域)では、一定規模を超える建築物を新築する際、東京都駐車場条例に基づき駐車施設の附置が義務付けられています。駐車施設附置義務計算の概要は、下記PDFファイルをご覧ください。
また、総戸数10戸以上の集合住宅においても、「集合住宅の建築及び管理に関する条例」により駐車場の設置が必要になりますので、併せてご確認ください。
東京都駐車場条例(駐車施設附置義務計算の概要)(PDF:124KB)
Q8.角敷地のすみ切りについて教えてください。(東京都建築安全条例第2条)
A8.幅員6m未満の道路が交わる角敷地(隅角120度未満)の場合、交通安全上の観点から、敷地のすみを頂点とする底辺2mの二等辺三角形のすみ切りが必要です。
また、この部分は敷地面積に算入できますが、道路状に整備する必要があるため、建築物や工作物(高さ4.5mを超える部分を除く)を造ることはできません。
なお、すみ切り部分の整備に関しては事前協議が必要です。詳しくは、こちらをご参照ください。
Q9.建ぺい率の角地緩和について教えてください。
A9.「特定行政庁の指定する角敷地等」(台東区建築基準法施行細則第45条)は、敷地外周の3分の1以上が道路又は公園等に接し、かつ以下のいずれかに該当するものをいいます。
1.2つの道路が隅角120度未満で交わる角敷地
2.幅員がそれぞれ8m以上の道路間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35mを超えないもの
3.公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で1、2に掲げる敷地に準じるもの
Q10.建ぺい率の制限について教えてください。
A10.下表のとおりです。
・上表中の「特定行政庁の指定する角敷地等」については、Q9をご参照ください。
・風致地区(上野公園付近)内で建築される際には、上表に係らず、原則として40%以下となります。
Q11.前面道路の幅員による容積率の制限について教えてください。
A11.前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域によって以下のように容積率が制限されます。
商業地域・近隣商業地域・準工業地域
0.6×道路幅員○○m×100
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域
0.4×道路幅員○○m×100
*2つ以上の道路に面する場合には最も広い道路の幅員で計算する。
Q12.特定道路の容積緩和について教えてください。
A12.特定道路(幅員15m以上)に接続する6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路から70m以内にある敷地は下記PDFデータの計算式により容積率を算定します(建築基準法第52条第9項、建築基準法施行令第135条の18)。
Q13.敷地が2つ以上の用途地域にまたがっているのですが、どのように考えればよいのでしょうか。
A13. 敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用となります(建築基準法第91条)。
建ぺい率・容積率に関しては、それぞれの用途地域の建てられる規模を算出し、合計したものがその敷地に建てられる大きさになります。(敷地の大きさから按分計算する)
なお、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、防火地域の制限が適用となります。
【按分方法】
上記の例で計算すると
建ぺい率:(60%×80/100坪)+(80%×20/100坪)=64%
容積率:(200%×80/100坪)+(400%×20/100坪)=240%
Q14.台東区内に建築協定が結ばれた地域はありますか。
A14.谷中三崎坂(谷中四、五丁目の一部)に建築協定が結ばれている地域があります。
Q15.ボーリングデータの閲覧・取得はできますか。
A15.過去に確認申請で提出されたボーリングデータ(ボーリング柱状図)の一部が区政情報コーナーで閲覧できます。
Q16.埋蔵文化財についてはどこでわかりますか。
A16.教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。お電話またはFAXでも照会できます。
電話:03-5246-5852 FAX:03-5246-5814
なお、建築課でも、「埋蔵文化財包蔵地遺跡地図」の閲覧ができます。
Q17.電波伝搬障害(電波法)について教えてください。
A17.伝搬障害防止区域内において、地表高31mを超える建築行為等をする場合は、工事着手前に総務省関東総合通信局に届出が必要です。詳細につきましては総務省関東総合通信局 電波伝搬障害担当03-6238-1763までお問い合わせください。
伝搬障害防止区域を表示した概要図面は、台東区建築課建築担当窓口で閲覧できますが、同じ図面を総務省電波伝搬障害防止区域図縦覧システム(外部サイト)でも閲覧できます。
Q18.路地状敷地の取扱いは定めていますか。
A18.下記資料の通りです。道路から見通せない部分があれば路地状敷地として扱いますが、東京都建築安全条例第10条において一定の条件に該当すれば路地状敷地として扱いません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
建築課 建築担当
電話:03-5246-1334
