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狭あい道路拡幅整備事業

ページID:562325118

更新日:2023年4月27日

 ※午後は現場で道路調査業務を行うため、担当者が不在となることが多くあります。
  申し訳ございませんが、窓口や電話でのご相談は午前中にお願いいたします。

 ※条例及び施行規則の本文と申請書のダウンロードについてはページの最後にリンクがあります。

狭あい道路拡幅整備事業とは

 台東区内には幅員4メートル未満の狭あい道路がたくさんあります。これらの道路は私たちの生活に密着し、消防活動や日照、通風などの住みやすい環境をつくる上で重要な役割を果たしています。
 そこで区は、ゆとりとやすらぎのある道づくりを目指し、平成4年から「狭あい道路拡幅整備事業」を始めました。そして、平成16年4月に条例を制定し、区民・事業者の皆様のご理解とご協力のもと、より効果的・効率的に事業を推進していきます。

狭あい道路の整備方法

 幅員4メートル未満の建築基準法第42条2項道路(狭あい道路)に接する敷地で建築物を建築する場合、将来4メートルの幅員を確保するため、道路中心線から2メートル後退した部分(後退用地)は拡幅整備が必要となります。
 また、それぞれ幅員6メートル未満の道路が交わるかど敷地では、東京都建築安全条例第2条の規定に基づくすみ切り部分(すみ切り用地)の整備も対象となります。
 狭あい道路拡幅整備事業は、このような「後退用地」や「すみ切り用地」を建築物の建築時に建築主等のご理解とご協力により、順次舗装整備するものです。それにより、将来、4メートルの幅員を確保するなどし、良好なまちづくりを進めていく事業です。

42条2項道路とは・・・
 建築基準法が制定された昭和25年以前からすでに道として使用され、その道に沿って建物が建ち並んでいた道幅1.8メートル以上4メートル未満の道で特定行政庁(区長)が指定した道路です。
 2項道路では道路中心線から2メートル後退した位置が、道路と建築敷地の境界線となります。
 2項道路であるかどうかは、建築課で確認できます。

すみ切り用地とは・・・
 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120°未満で交わるかど敷地で、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分を言います。すみ切り用地は敷地面積に算入でき、高さ4.5メートル以上の部分は建築が可能です。

狭あい道路の整備方法の画像

拡幅整備イメージ

拡幅整備イメージの画像

事前協議・拡幅整備について

事前協議

 狭あい道路に接する敷地に建築物を建築する場合は、拡幅整備に関する「事前協議書」を建築確認申請の30日前までに提出して下さい。なお、立体駐車場を建設する場合は計画段階でご相談ください。
 協議終了後「事前協議済通知書」を交付します。この通知書は、指定確認検査機関への建築確認申請の際に必ず添付してください。

任意協議

 建築行為が伴わない下記のような場合、関係権利者(土地の所有権を有する者等)は「任意協議書」の申し入れをすることができます。
  ・建築物がすでに後退している敷地で、拡幅整備工事を行いたいとき
  ・不動産の売買等のため、道路後退部分を確認したいとき
 なお、建築行為が伴う計画になったときは「事前協議書」を提出してください。

拡幅整備工事

 拡幅整備工事は、原則、区が施工(区整備)します。
 ただし、下記に該当する方は、区の指導に従って自ら拡幅整備工事(自主整備)を行なってください。

  • 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を受けた者
  • 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体
  • 敷地面積が300平方メートル以上で、かつ、高さが10メートル以上の建築物の建築主
  • 階数が3以上であり、かつ、住戸の数が15戸以上の建築物の建築主

 「区整備」は、建築工事の足場が撤去された後に、現場立ち会いを行い、施工方法や日程等を調整したうえで拡幅整備工事を行います。後退用地内又はすみ切り用地内にある門・塀・水道メーター等の障害物は事前に撤去・移設等を済ませておいて下さい。
 また、「自主整備」の場合も同様に、事前に現場立ち会いを行い、施工方法等を打ち合わせしたうえで、拡幅整備工事を行なって下さい。

拡幅整備や公共使用に関する承諾

 拡幅整備をする場合は、整備主体・管理形態のケースに応じて、拡幅整備・公共使用の承諾に関する書類が必要になります。

【提出する拡幅整備・公共使用の承諾の書類】
道路種別 管理形態・整備主体 区整備 自主整備
区道 寄付 (※1) (※1)
区道 無償使用 道路整備承諾書と使用承諾書 使用承諾書
私道 自主管理 道路整備承諾書 書類の提出は必要ありません

区の「管理通路」は区道として取り扱います。
※1 寄付の手続きに関してはご相談ください

  • 寄付・・・後退部分の所有権を区に移転すること。測量・官民境界の確定・分筆登記等の作業が必要になります。
  • 無償使用・・・後退部分の所有権を変えず、道路区域に編入し、区が道路として維持管理を行うこと。

助成金の交付

 拡幅整備工事にあたり、後退用地を整地した場合や建築敷地の緑化により景観に寄与した場合に対し、拡幅整備終了後、下表の通りに費用の一部を助成します。助成金の申請は計画図を添えて、拡幅整備工事の着手前に書類を提出してください。

【助成金の内容】
種類 金額
後退整備奨励金 1平方メートルにつき20,000円
すみ切り整備奨励金 1箇所につき100,000円
門、塀等の除却(板塀、フェンス等) 1平方メートルにつき2,000円
門、塀等の除却(ブロック塀) 1平方メートルにつき6,000円
門、塀等の除却(RC塀) 1平方メートルにつき9,000円
樹木の移設(幹回り15から34cm) 1本につき12,000円
樹木の移設(幹回り35から59cm) 1本につき31,000円
樹木の移設(幹回り60cm以上) 1本につき85,000円
新築工事に伴う水道メーター等の撤去 1箇所につき5,000円
新築以外の工事に伴う水道メーター等の撤去・移設 実費(ただし限度額20万円)
地中障害物(集水桝、ガス配管等)の撤去・移設 実費(ただし限度額20万円)
電柱等の移設 実費(ただし限度額50万円)
協議申請費用 1申請当りにつき50,000円
樹木の植栽(高さ30cm以上の低木) 1本につき1,000円
樹木の植栽(高さ1m以上の中木) 1本につき5,000円
樹木の植栽(高さ3m以上の高木) 1本につき8,000円
生垣の設置 1mにつき12,000円

※ただし、下記に該当する方は助成金の交付対象から除かれます。

  • 拡幅整備工事を自ら行なう建築主(自主整備)
  • 宅地建物取引業者が販売又は賃貸のための建築物を建築する場合

非課税手続き

 拡幅整備した後退用地・すみ切り用地は、固定資産税・都市計画税が非課税の対象となります。非課税の適用を受けるためには、拡幅整備完了後に都税事務所へ非課税の自己申告をする必要があります。
 なお、課税または非課税の判断は都税事務所が行います。

 〒111-8606 台東区雷門1丁目6-1  TEL03-3841-1271(代表)
 東京都台東都税事務所 固定資産税課 土地係

「粋な小路」うるおいある路地空間づくり

 35メートル以下の行き止まり道路では、4メートルのアスファルト舗装の整備とするのでなく、避難・防災上必要な一定の幅員を確保したうえで、植栽などのうるおいある路地空間とすることが可能です。その場合、接道する建築主など権利者全員の合意に基づき、整備方法や維持管理などについて区と協議をし、協定を結ぶ必要があります。

「粋な小路」の整備基準

【「粋な小路」の整備基準】の画像

 なお、この整備にあたっては、接道する権利者のみなさまと区がよく話し合って、方針を決めることが大切になります。

【助成金の交付】
 「粋な小路」による拡幅整備の場合も通常の【助成金の内容】が適用されます。また、この整備方法だと、緑の空間の部分は、原則非課税の対象とはなりません。

条例・施行規則、申請書類等のダウンロード

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お問い合わせ

建築課狭あい道路担当

電話:03-5246-1337

ファクス:03-5246-1359

tbc3006

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