狭あい道路拡幅整備事業
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更新日:2024年4月1日
※午後は現場で道路調査業務等を行なうため、担当者が不在となることが多くあります。
申し訳ございませんが、窓口や電話でのご相談は午前中にお願いいたします。
狭あい道路拡幅整備事業とは
狭あい道路とは、建築基準法が適用(昭和25年11月23日)されるに至った際、建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定した道路をいいます。狭あい道路は、日照・通風等の確保が難しいといった住環境の面だけでなく、地震や火災といった災害時の緊急車両の通行に支障を及ぼし、火災の延焼を助長するなどのおそれがあります。
区では、建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線までの部分を道路状に整備するため、平成4年5月1日に「台東区狭あい道路拡幅整備要綱」を施行し、平成16年4月1日には「東京都台東区狭あい道路拡幅整備条例」を施行しました。区民の方々のご理解とご協力のもと、狭あい道路の拡幅整備事業を推進し、安心・安全なまちづくり及び良好な住環境の形成を目指しています。
事業の詳細や申請書類等につきましては下記をご参照ください。
台東区狭あい道路拡幅整備条例、同施行規則(PDF:377KB)
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※道路位置指定の詳細につきましては下記のページをご参照ください。
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※建築基準法上の道路種別については、下記のページの【たいとうマップ】の中にある【建築基準法道路マップ】で確認することができます。
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お問い合わせ
都市づくり部 建築課 狭あい道路担当
電話:03-5246-1337
ファクス:03-5246-1359
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