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台東区生活安全条例

ページID:571667158

更新日:2023年6月27日

台東区では、建築確認申請をされる建築主の皆様へ、犯罪に対する建物の安全な環境を確保するため、防犯設備の設置等について、所轄警察署と事前協議をしていただきますよう指導しております。所轄警察署の生活安全課において、防犯対策上必要な設備に関して協議を行ってください。

事前協議の対象となる建築物

  1. 共同住宅で、階数が3以上又は15戸以上の住戸を有するもの
  2. 物品販売業を営む店舗で用途がデパート・スーパーマーケット・コンビニエンスストアー・ホームセンター等に利用するもの
  3. ホテル・旅館等の宿泊施設を有するもの
  4. 不特定かつ多数の者が利用する遊技場・劇場・映画館・セレモニーホール等の用途に供するもの
  5. 商店街の屋根つきアーケードに面する建物

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お問い合わせ

協議内容については、計画地を管轄する警察署の生活安全課防犯係にお問い合わせください。

危機管理室 生活安全推進課

電話:03-5246-1044

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