このページの先頭です
このページの本文へ移動

大規模建築物建築指導要綱

ページID:482221792

更新日:2023年6月19日

要綱の本文・取扱い基準・申請書のダウンロード・窓口配布のパンフレットについてはページの最後にリンクがあります。

 当要綱は、大規模建築物の建築に対し、必要な指導事項を定め建築主等に協力要請を行うことにより地域社会の健全な発展と職と住の調和のとれた良好な市街地の整備促進並びに定住人口の確保及び増大に寄与することを目的としています。

適用範囲

 敷地面積が300平方メートル以上の建築物の建築(増改築や用途変更を含む)

※ただし、次に掲げる建築物については、要綱の対象とはなりません。
・集合住宅条例が適用される建築物
(ただし、下表(駐輪場の設置)に該当する施設を併設する場合、その部分は要綱の対象となります)
・法第18条第2項に規定する国の機関の長等が建築する建築物
・都市計画事業及びこれに準ずる事業として建築する建築物
・学校、病院、寺社、駅舎等の公益施設、又は戸建住宅の用に供するため建築する建築物
・仮設等による短期的利用を目的とし建築する建築物
・軽微な増築等をする場合において、区長がやむを得ないと認めた建築物

駐輪場の設置

施設の用途 施設の規模 駐輪場の規模(端数切捨)
百貨店、スーパーマーケットその他の大規模小売店舗又は飲食店 店舗面積400平方メートル以上 有効店舗面積20平方メートルごとに1台
銀行その他の金融機関 店舗面積500平方メートル以上 有効店舗面積25平方メートルごとに1台
遊技場 店舗面積300平方メートル以上 有効店舗面積15平方メートルごとに1台

※有効店舗面積とは、店舗利用者のために設けてある場所の床面積をいう。(従業員用施設、廊下及び階段等を除く)

広場状空地または歩道状空地の確保 (いずれかの方法で空地を確保して下さい)

用途地域 商業・近隣商業地域 その他の用途地域
広場状空地 敷地面積の6%以上 敷地面積の12%以上
歩道状空地 接道面全てを幅0.5m以上 接道面全てを幅1.0m以上

※1 広場状空地は道路に面した部分(道路から4m以内の部分)に設置してください。また、その空地には『みどりの条例』で求められる緑地を設けることができます。
※2 歩道状空地とした場合、その空地には緑地を設けることができません。

維持管理・表示板設置

 管理人を定めるとともに、管理体制(緊急時の連絡先・管理人の氏名・建築物の名称)を明記した表示板を設置して下さい。

住宅付置

敷地面積500平方メートル以上 の建築物が対象

 付置する住宅の用に供する部分の床面積の合計は、商業地域においては敷地面積の50%相当の規模以上、その他の用途地域においては敷地面積の80%相当の規模以上として下さい。また、付置住宅の一戸当たりの専用面積は50平方メートル以上として下さい。

※ただし、次に掲げる建築物については対象となりません。
(1) 敷地面積が1,000平方メートル未満で、かつ従前の建物の用途が住宅以外(例:事務所ビル、工場等)の土地に建築する建築物
(2) 指定容積率700%以上の地域内に建築する建築物
(3) 中高層階住居専用地区の指定区域内で建築する建築物
(4) 都市再開発法第2条の3第2号に規定する区域内に建築する建築物

その他の指導

雨水対策

 雨水の河川等への流出を抑制するための施設として、建築敷地内に雨水浸透施設や雨水貯留施設を設置して下さい。
 雨水流出抑制対策量は敷地面積1平方メートルあたり0.05立方メートル以上とします。

省エネ対策 

 下記の基準を満たして下さい。

  • 1.外壁

厚さ20mm以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材またはそれと同等以上の断熱性能。

  • 2.屋根

厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板またはそれと同等以上の断熱性能。

  • 3.窓ガラス

ガラス単板入り建具の2重構造又は、ガラス単板2枚入り建具若しくは複層ガラス入り建具またはそれと同等以上の断熱性能。

防火水槽

 所轄の消防署と協議し、必要に応じて設置して下さい。

防災用備蓄庫

 防災用の備蓄物資を保管するための備蓄庫を設置して下さい。

事前協議の手続きについて

※計画に当たっては、要綱と併せて取り扱い基準をご確認ください。

提出方法

「東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」又は「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の規定による標識の設置をする日の前日までに、もしくは同条例による標識の設置の対象とならない用途変更の場合は確認申請の15日前までに、事前協議書を提出してください。

添付書類

 案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等

工事完了時の届出について

 工事完了報告書、案内図、整備した内容が確認できる写真、検査済証の写しを提出して下さい。

(整備した内容が確認できる写真とは、駐輪場・広場状空地または歩道上空地・住宅の付置・防火水槽・雨水対策・防災用備蓄庫・省エネ対策・表示板について、事前協議時の内容と整合していることが確認できる写真を指します。 協議書図面で寸法を示したものについては、メジャー等をあてて撮影をしてください。)

大規模マンション等の建設における保育所等整備の協議について

 敷地面積が2,000平方メートル以上又は延べ面積1万平方メートル以上の建築物を建設しようとする事業者は、本要綱の手続きの前に『大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例』に基づく協議が必要です。
 詳細につきましては、下記のページを参照して下さい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建築課事前協議担当

電話:03-5246-1343

ファクス:03-5246-1359

本文ここまで

サブナビゲーションここまで