みどりの条例
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更新日:2023年9月6日
「台東区みどりの条例」は、みどり豊かな うるおいと安らぎのあるまち にするため、区、区民及び事業者が協力して、みどりを育成することにより、景観に配慮した良好な都市環境の形成を図り、健康で快適な生活を確保することを目的としています。
緑化計画においては、本ページ記載内容や緑化計画の手引き、緑化計画図の作成イメージをご参照ください。
郵送受付について
※申請書のダウンロードについてはページの最後にリンクがあります。
「みどりの条例」に基づく各種申請書類(事前協議・変更・完了届)について、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での受付を行います。
※令和4年4月1日から台東区の緑化計画に関する届出はすべて押印が廃止になりました。
郵送の場合は、下記宛に申請書類をご郵送ください。
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 都市づくり部 建築課 事前協議担当宛
電話 03-5246-1343
☆注意事項☆
・各種申請書類は2部(正副)作成して同封してください。
・書類に不備があるものは受付することができません。
・受付日は書類の到達日であり、消印の日付ではありません。
書類の到達が区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
・副本返却も郵送を希望の場合、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ゆうパック等でも構いません。
・郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。
ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。
適用範囲
全ての建築物の建築(用途変更及び大規模修繕・模様替は除く)
地表部緑化の基準
敷地面積に応じて下表の面積以上の地表部緑化を行なって下さい。
民間施設の場合
緑化の種類 | 対象敷地面積(用途地域) | 緑化面積 |
---|---|---|
地表部緑化 | 100平方メートル未満 | 敷地面積の1%以上 |
100から200平方メートル未満 | 敷地面積の2%以上 | |
200から300平方メートル未満 | 敷地面積の3%以上 | |
300平方メートル以上(商業・近隣商業地域) | 敷地面積の4%以上 | |
300平方メートル以上(その他の用途地域) | 敷地面積の8%以上 |
公共施設の場合
緑化の種類 | 対象敷地面積(用途地域) | 緑化面積 |
---|---|---|
地表部緑化 | 全て (商業・近隣商業地域) | 敷地面積の5%以上 |
全て (その他の用途地域) | 敷地面積の8%以上 |
※道路に面した部分(道路から4m以内の部分)に緑化を行なって下さい。
※敷地が2以上の用途地域にわたる場合は、当該敷地の過半が属する用途地域に当該敷地があるものとみなします。
屋上等の緑化の基準
敷地面積が300平方メートルを超える建築物については、建築面積の20%以上の屋上緑化または壁面緑化を行って下さい。
屋上緑化設置にあたっての留意点
事前協議の手続きについて
提出時期
建築確認申請を行う前までに、緑化計画書(第10号様式)と添付書類を添えて、正副2部提出して下さい。
添付書類
・案内図
・緑化計画図(配置図等に緑地の位置、形状及び面積を明示したもの)
※敷地面積が1,000平方メートル(公共施設は250平方メートル)以上の建築物は、台東区への届出のほかに、「東京都自然保護条例」による緑化計画の届出を東京都に提出する必要があります。
工事完了時の届出について
提出時期
工事完了時に、緑化完了報告書(第11号様式)と添付書類を添えて、正副2部提出して下さい。
添付書類
・案内図
・緑化整備した内容がわかる図面(下記写真の撮影方向つき)
・緑化整備した内容が確認できる写真
※緑化整備した内容が確認できる写真において、中高木の本数や奥部の緑化整備内容が確認できない場合があります。複数の方向から撮影するか、注釈や矢印等で補記するなど、わかりやすくまとめていただくと手続きがスムーズに進みます。
みどりの条例、申請書について
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お問い合わせ
建築課事前協議担当
電話:03-5246-1343
ファクス:03-5246-1359
tbc3018
