福祉のまちづくり
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更新日:2023年9月4日
押印について
令和4年4月1日より「台東区福祉のまちづくり整備届出書」は押印が不要になりました。
引き続き「東京都福祉のまちづくり条例」に基づく届出は押印が必要です。
お知らせ
※要綱の本文と申請書のダウンロードについてはページの最後にリンクがあります。
「東京都福祉のまちづくり条例」及び「台東区福祉のまちづくり整備要綱」に基づく各種申請書類(事前協議・変更・完了届)について、緊急事態宣言の発令期間中は窓口での対応は極力抑制し、郵送でのご対応をお願いしておりましたが、緊急事態宣言の解除後も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前述の取り扱いを継続して行うことといたします。
郵送の場合は、下記宛に申請書類をご郵送ください。
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 都市づくり部 建築課 事前協議担当宛
電話 03-5246-1343
☆注意事項☆
・各種申請書類は2部(正副)作成して同封してください。
・不備があるものは受付することができません。
・受付日は書類の到達日であり、消印の日付ではありません。
書類の到達が区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
・副本返却も郵送を希望の場合、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ゆうパック等でも構いません。
・郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。
ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。
これまでの経緯
区では、障害者や高齢者などを含めたすべての区民が、安全かつ快適に施設を利用できるよう、平成3年10月に『台東区福祉のまちづくり整備要綱』(以下「区福まち要綱」という。)を施行し、建築主等の理解と協力を得て施設整備を推進してきました。その後、都が平成7年4月に『東京都福祉のまちづくり条例』(以下「都福まち条例」という。)を、平成16年7月に『東京都ハートビル条例』(現『東京都建築物バリアフリー条例』。以下「バリアフリー条例」という。)を施行し、福祉のまちづくりの一層の整備推進を図ってきました。
都は、平成21年10月、ユニバーサルデザインを基本理念とした条例へと「都福まち条例」を改正し、「バリアフリー条例」との整合性を図りました。これに伴い区では、届出対象施設の引き下げや整備基準の強化など、福祉のまちづくりの更なる推進のため、同年10月に「区福まち要綱」の改正を行いました。
届出適用区分
「都福まち条例」及び「区福まち要綱」が平成21年10月1日に一部改正されました。これにより、「バリアフリー条例」の対象となる施設については届出が不要となります。施設の用途や床面積により、届出の適用区分が異なりますので、下記届出適用区分表をご参照ください。
「福祉のまちづくり・バリアフリーの届出適用区分」 参照 (PDF:98KB)
東京都福祉のまちづくり条例
建築物バリアフリー条例の改正に伴い、東京都福祉のまちづくり条例施行規則が改正となり、令和5年10月1日付で施行されます。改正の内容等は、以下外部サイトから東京都福祉局へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
(1)届出について
特定都市施設の新築や増築等をする際には、整備基準を遵守し、建築確認申請が必要な施設については、その30日前までに届出を行ってください。ただし、次のいずれかに該当する場合は届出が免除されます。
- 1.法令又は他の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている場合
- 2.国等(区市町村含む)及び都が特定整備主となる場合
(2)整備基準について
施設の用途やその用途に供する部分の床面積により、届出が必要となる整備項目が異なります。
「対象施設と遵守基準となる整備項目」参照 その1(PDF:114KB)
「対象施設と遵守基準となる整備項目」参照 その2(PDF:142KB)
(3)届出書類について
- 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物) 第3号様式
- 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物以外) 第4号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等以外の建築物用) 第5号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等用) 第6号様式
- 特定都市施設整備項目表(小規模建築物用) 第7号様式
- 特定都市施設整備項目表(公共交通施設 等) 第9から10号様式
- 案内図、配置図、各階平面図、2面以上の断面図等
(4)整備基準適合証の交付について
「努力基準」にすべて適合している都市施設については、施設所有者等の申請に基づき、整備基準適合証を交付します。見やすいところに掲示してください。なお、増築等をする場合の適用範囲は、既存部分も含めた建築物全体となります。
・提出書類
- 整備基準適合証交付請求書 第1号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等以外の建築物用) 第5号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等用) 第6号様式
- 特定都市施設整備項目表(小規模建築物用) 第7号様式
- 特定都市施設整備項目表(公共交通施設 等) 第9から10号様式
- 案内図、配置図、各階平面図(写真を撮影した位置を示す)、2面以上の断面図
- 整備項目(努力基準)の内容が確認できる写真
- 検査済証の写し
台東区福祉のまちづくり整備要綱
(1)届出について
対象施設を新築や増築等をする際には、整備基準に適合するよう整備に努めるものとし、建築確認申請が必要な施設については、その30日前までに届出を行ってください。ただし、次のいずれかに該当する場合は届出が免除されます。
- 1.法令又は他の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている場合
- 2.国、都又は区が建築主等となる場合
(2)整備基準について
施設の用途やその用途に供する部分の床面積により、対象となる整備項目が異なります。このとき適用される整備基準は、『東京都福祉のまちづくり条例』で定める「遵守基準」です。
「台東区福祉のまちづくり整備要綱の整備箇所一覧」 要綱中別表1 参照 (PDF:94KB)
(3)届出書類について
- 福祉のまちづくり整備届出書 第1号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等以外の建築物用) 第5号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等用) 第6号様式
- 案内図、配置図、各階平面図
特定都市施設整備項目表(共同住宅等用)【記入例】(PDF:514KB)
(4)工事完了時の届出について
- 福祉のまちづくり整備完了届 第2号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等以外の建築物用) 第5号様式
- 特定都市施設整備項目表(共同住宅等用) 第6号様式
- 案内図、配置図、各階平面図(写真を撮影した位置を示す)
- 整備項目(遵守基準)の内容が確認できる写真
- 検査済証の写し
(5)整備完了確認通知書の交付について
対象施設が整備基準にすべて適合していると認めるときは、整備完了確認通知書の交付を受けることができます。
東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル
施設整備マニュアルは『東京都福祉のまちづくり条例』及び『台東区福祉のまちづくり整備要綱』の「整備基準」について、図解も含めて詳しく解説した本です。このマニュアルは、東京都福祉局のホームページで閲覧できます。また、購入される場合は、以下の販売先にてお求めください。
販売先
東京都庁第1本庁舎3階 都民情報ルーム刊行物販売コーナー
電話:03-5388-2276
施設整備マニュアル(令和5年10月1日施行)
平成31年3月改訂版においては、上記外部サイトからご確認ください。
条例、要綱、申請様式
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お問い合わせ
建築課事前協議担当
電話:03-5246-1343
ファクス:03-5246-1359
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