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大規模マンション等の建設における保育所等整備の協議について

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更新日:2022年5月27日

保育所等整備の協議を義務付ける条例が改正されました(令和四年一月一日施行)

大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例に基づく協議

 台東区では、保育環境の充実と待機児童対策を図るため、保育所等の整備に取り組んできました。
 平成26年6月、保育所管と建築所管との連携を強化し、区民が安心して子育てできる環境整備を拡充することを目的に、「大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例」を定めました。本条例は、大規模なマンションやオフィスビル等建設の機会を捉え、建設事業者の皆さまに対し、保育所等整備の協議を義務付けるものです。

適用対象となる建築物の規模等

(1)総戸数が100戸以上のマンション
(2)敷地面積が2,000平方メートル以上又は延べ面積1万平方メートル以上の建築物

保育所等の整備に係る事前届出等の義務づけ

 上記の適用対象となる建築物を建設しようとする事業者は、土地取引等(土地の売買又は土地利用の変更(建替えを含む)を行うことをいう。)の前に本条例に基づく事前届出等を行う必要があります。なお、この手続きを経た後でなければ次に掲げる届出を行うことができません。

  • 台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例による届出
  • 台東区みどりの条例による届出
  • 台東区景観条例による届出
  • その他区長が必要と認める届出又は申請

施行日

 平成26年12月25日
 改正 令和4年1月1日

保育所等の整備に関する協議の流れ

 区が事業者へ保育所等の整備の協力を「要請する場合」と「要請しない場合」により、協議の流れが変わります。
 詳細は以下のファイルをご覧ください。

保育所等整備協力金制度要綱に基づく協議

 この要綱は、台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく保育所等の整備に代えて、保育所等整備協力金(以下「整備協力金」という。)の納付を要請する制度です。

対象となる条件

 大規模マンション(総戸数100戸以上のマンション)の建設の際に、条例に基づく保育所等の整備の協力ができないと回答した場合

要請から納付までの流れ

整備協力金の管理

 整備協力金は、保育所等の整備及び子育て環境の充実に資するための基金として管理します。

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お問い合わせ

手続きに関する問い合わせ
都市づくり部建築課事前協議担当(区役所5階11番窓口)
電話:03-5246-1343 ファックス:03-5246-1359

保育所等に関する問い合わせ
教育委員会児童保育課施設整備・計画担当(区役所6階8番窓口)
電話:03-5246-1309 ファックス:03-5246-1289

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