一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度
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更新日:2021年10月25日
緊急輸送道路沿道建築物助成制度
緊急輸送道路沿道建築物とは
東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路に面している建築物でその高さが下図の高さを超えるもの。(前面道路が12m以下の場合は6mの高さを超えるもの)
イメージ図
台東区内の緊急輸送道路
- 特定緊急輸送道路:
昭和通り、江戸通り、蔵前橋通り、尾久橋通り、昭和通りから台東区役所本庁舎までの連絡部分
- 一般緊急輸送道路:
浅草通り、言問通り、不忍通り、中央通り、尾竹橋通り、橋場通り、千束通り、土手通り、小松橋通り、明治通り、
都道452号線、区道台18号線、区道台22号線、国際通り、春日通り、道灌山通り
一般緊急輸送道路沿道建築物の助成金額・要件等
特定緊急輸送道路沿道建築物に係る助成制度についてはこちらを参照下さい
助成金額等 (※「助成対象費用」は実際にかかった経費と限度額を比較し、小さい方とする) |
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特定緊急輸送道路 | 一般緊急輸送道路 | ||
延べ面積1,000平米未満 | 延べ面積1,000平米以上 | ||
耐震診断 | 上記リンク内参照 | 助成対象費用の2分の1 | 助成対象費用の2分の1 200万円が限度 ※設計図書の復元、第三者機関の判定等の 費用を加算した場合は 助成対象費用の2分の1 277万円が限度 |
補強設計 耐震改修工事 (工事監理費用) |
助成対象費用の2分の1 200万円が限度 |
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耐震改修工事 (工事費用) 建替え 除却 |
助成対象費用の2分の1 250万円が限度 |
助成対象費用の2分の1 1,500万円が限度 |
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助成対象建築物の要件 | |||
以下の全てを満たす建築物。 1 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの。 2 建築基準法に違反して、現に是正指導を受けていないもの。 3 1及び2のほかに、以下の要件を満たす建築物 【耐震診断】 ・緊急輸送道路沿道建築物であること。(以下同様) 【補強設計】 ・第三者機関の評定を受けること。(東京都で定められた専門機関に依頼) ※建築基準法の特例措置を受ける場合は、区に計画の認定を受ける必要があります。評定や認定は時間を要するの で、区担当者と十分な協議をしてください。 ・建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。 【耐震改修工事】【建替え】【除却】 ・地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告等を受けているもの。 ・耐震診断の結果、Is値が0.6未満又は倒壊の危険性があると判断されたもの。 ・耐震改修後のIs値が0.6以上であること。(耐震改修工事の場合) ・第三者機関の評定を受けていること。(耐震改修工事の場合) ・建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う建築士を置くこと。(耐震改修工事の場合) ・建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。 (耐震改修工事の場合) |
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助成対象者の要件 | |||
以下の全てを満たす者。 1 助成対象建築物の所有者 2 個人又は中小企業者 3 管理組合又は管理組合法人(分譲マンションの場合) 4 住民税(個人又は法人)を滞納していないこと。 |
一般緊急輸送道路沿道建築物の助成費用限度額
・適用期間 | ・耐震診断、補強設計:令和6年3月31日までに完了 ・耐震改修工事:令和6年3月31日までに着手 |
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・耐震診断 | 下記ア~ウの合計額を限度額とする ア 3,670円/平米(1,000平米以内の部分) イ 1,570円/平米(1,000平米を超えて2,000平米以内の部分) ウ 1,050円/平米(2,000平米を超える部分) ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、当該額に1,570,000円を加算した額を限度とする。 |
・補強設計 | 下記ア~ウの合計額を限度額とする ア 5,000円/平米(1,000平米以内の部分) イ 3,500円/平米(1,000平米を超えて2,000平米以内の部分) ウ 2,000円/平米(2,000平米を超える部分) |
・耐震改修工事 | 51,200円/平米かつ1棟あたり512,000,000円以内(マンションにあっては、50,200円/平米かつ1棟あたり502,000,000円以内)ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は83,800円/平米かつ1棟あたり838,000,000円以内【※1:なお、住宅(マンションを除く)にあっては、上記51,200円を34,100円、512,000,000円を341,000,000円と読み替える】 |
・建替え | 耐震改修工事限度額計算により定める額以内【※1】 |
・除却 | 耐震改修工事限度額計算により定める額以内かつ除却に要する費用以内【※1】 |
※助成を受けるには、業者等と契約をする前に区への事前申請が必要です。
※助成内容等、詳しくは下記のお問い合わせ先にご相談ください。
特定既存耐震不適格建築物助成制度
特定既存耐震不適格建築物とは
多数の者が利用する建築物で、下記一覧表の用途、規模等に該当するもの。
特定既存耐震不適格建築物一覧表
法 |
政令 第6条 第2項 |
耐震改修促進法での用途区分 |
特定既存耐震不適格建築物 の規模要件 (地上階数、延床面積) |
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第14条第1号 | 第1号 | 幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ500平米以上 |
第2号 | ・小学校、中学校等 ・老人福祉センター、児童厚生施設等 |
階数2以上かつ1,000平米以上 | |
第3号 | ・第2号以外の学校 ・病院、診療所、劇場、集会場、展示場、百貨店、賃貸住宅(共同住宅に限る。)、 事務所等 |
階数3以上かつ1,000平米以上 | |
第4号 | 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ1,000平米以上 |
特定既存耐震不適格建築物の助成金額・要件等
助成金額等 | |
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耐震診断 | 助成対象費用の2分の1、100万円が限度 |
助成対象建築物の要件 | |
以下の全てを満たす建築物。 1 昭和56年5月31日以前に確認を受けたもの。 2 建築基準法に違反して、現に是正指導を受けていないもの。 3 耐震改修促進法第14条第1号に規定する建築物 |
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助成対象者の要件 | |
以下の全てを満たす者。 1 助成対象建築物の所有者 2 個人又は中小企業者 3 住民税(個人又は法人)を滞納していないこと。 |
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特定既存耐震不適格建築物の助成費用限度額
・適用期間 | 令和6年3月31日までに着手 |
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・耐震診断 | 下記ア~ウの合計額を限度額とする ア 2,100円/平米(1,000平米以内の部分) イ 1,570円/平米(1,000平米を超えて2,000平方メートル以内の部分) ウ 1,050円/平米(2,000平米を超える部分) |
緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度のパンフレット
一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度 (PDF:587KB)
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お問い合わせ
建築課 構造防災担当
電話:03-5246-1335
ファクス:03-5246-1359
