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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

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更新日:2022年2月17日

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

 地域密着型サービス通所系サービス事業所(指定地域密着型通所介護及び指定(介護予防)認知症対応型通所介護)において、令和4年2月9日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(以下「第27報」という。)により、新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置(以下「まん延防止等重点措置等」という。)を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、(1)訪問サービスへの切替え及び(2)通所サービスの提供時間短縮における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができるとされています。
また、第27報を適用して算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に申出書を提出する必要があります。

〇対象事業所    台東区で指定するまん延防止等重点措置等の実施区域に所在する地域密着型通所介護事業所及び
          (介護予防)認知症対応型通所介護事業所

〇対象期間      令和4年2月サービス提供月からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が
          含まれるサービス提供月まで

〇提出方法      請求日(例:2月サービス提供分の場合は3月10日)より前に、以下に掲載の申出書
          を下記提出先まで、郵送、持参又は電子申請にてご提出ください。

〇提出先      台東区福祉部介護保険課事業者担当  
          〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
           電子申請は、東京共同電子申請・届出サービスを経由して行ってください。
                
                   

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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