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【75歳以上の方】限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担の方が対象です)

ページID:443444834

更新日:2025年7月2日

令和7年8月1日以降の減額証は交付されません。

令和7年8月1日以降に使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)は交付されません。
下記に該当している方には、令和7年7月下旬に高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。適用区分が記載されていいる資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかで医療機関等を受診することにより、限度額が適用されます。
(1)令和6年度(有効期限:令和7年7月31日)の減額証をお持ちの方
(2)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方
なお、上記に該当せず、適用区分が記載されている資格確認書をご希望の方には、申請により、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します。(初回のみ申請が必要)


8月1日以降の減額証は交付されません。資格確認書に限度区分が記載されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を発行いたします(初回のみ申請必要)。区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくことで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費の適用区分を記載した資格確認書をご希望の方はこちらをご確認ください。

食費と居住費について

食費と居住費については、こちらのページをご参照ください。

高額療養費について

高額療養費については、こちらのページをご参照ください

高額療養費制度における自己負担限度額について

1割負担の所得区分と自己負担限度額
負担割合 住民税 所得区分 1か月ごとの自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
1割 課税 一般Ⅰ 18,000円
<144,000円※2>
57,600円
<44,400円※3>
非課税
※1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 区分II 世帯全員が住民税非課税であるうち、区分Iに該当しない方。
   区分I  ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円(令和7年8月1日以降は806,700円)以下で、
         その他の所得がない方
       イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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