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建築確認申請及び検査について

ページID:907206151

更新日:2021年8月19日

建築物を新築(新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え)及び工作物を設置するためには、国や都が指定した確認検査機関や建築主事に「建築確認申請」を行い、その計画が建築基準関係規定に適合しているかの審査を受ける必要があります。
また、建築確認を受けた建物や工作物の工事が完了したときは、「完了検査」を受けることが義務付けられています。
この検査は、建物等が確認申請書のとおりに工事され、建築基準関係規定に適合しているかを調べるためのものです。

以下に建築確認申請から完了検査までの大まかな手続きの流れを示します。

1.事前協議

建築確認申請の提出前に、 事前協議 ・届出をお願いします。

2.建築確認申請

指定確認検査機関または建築主事に建築確認申請書を提出。
建築基準関係規定等の許可や認定等が必要な場合は、原則として確認申請前に許可等を受けてください。
確認申請時に提出される「建築計画概要書」については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちらの注意事項(外部サイト)を参考にしてください。
※指定確認検査機関に建築確認申請を提出される場合は、原則として、確認申請の事前相談も指定確認検査機関で行うようにしてください。
※建築課の窓口で事前相談等に来られる際は、担当者が不在の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。
また、消防署による審査(消防同意)や一定規模以上の建物等には「構造計算適合性判定」が必要となります。

3.確認済証の交付

指定確認検査機関等から「確認済証」が交付されます。

4.工事着手

確認済証の交付を受けた後でなければ、工事着手はできません。
また、建物や工事の規模等により、工事着手前に「建設リサイクル法」の届出や「工事施工計画書」の提出が必要となります。
※この他にも工事着手前に届出等が必要な手続きについては、忘れずに提出願います。

5.中間検査

建物の規模等により外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中間検査(外部サイト)が必要となります。

6.完了検査

検査に合格すると、検査済証が交付されます。
原則として、検査済証がない建物を使用することはできません。
また、金融機関からの融資等に影響が出る場合や将来、増築や改修をすることが難しくなる場合があります。
※事前協議を行った手続き等について、工事完了報告等が必要なものは、忘れずに提出願います。

お問い合わせ

建築課
 建築担当 03-5246-1334
 構造防災担当 03-5246-1335
 設備担当 03-5246-1336
 FAX 03-5246-1359

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