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低炭素建築物認定制度

ページID:205564908

更新日:2024年4月1日

低炭素建築物認定制度とは

低炭素建築物とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」という。)を作成し、台東区へ認定の申請をすることができます。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

申請手続きについて

※申請は、着工前に必ず行ってください。
原則、確認申請及び低炭素建築物技術的審査の終了後、認定申請をお願いします。

認定申請に必要な書類

以下の書類一式を、正本・副本の合計二部ご提出ください。
・認定申請書
・委任状
・適合証
・設計内容説明書
・確認済証の写し(第一面から第六面も添付)
・その他、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十一条に規定する図書

建築工事が完了した旨の報告について

建築工事が完了したときは、東京都台東区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第12条の規定に基づき、工事完了報告書による報告が必要です。


<提出書類>
〇工事完了を建築士が確認した場合
 ・工事完了報告書 (台東区細則 別記第7号様式)
 ・検査済証の写し(建築基準法第7条第5項に規定するもの)
 ・工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15に規定するもの)

〇工事完了を上記以外(施工者等)が確認した場合
 ・工事完了報告書 (台東区細則 別記第8号様式) 
 ・検査済証の写し(建築基準法第7条第5項に規定するもの)
 ・施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これらに類するもの  

<提出部数>  
・2部(正・副)

電子申請について

 工事完了報告書については電子申請を行うことができます。パソコンからだけではなく、スマートフォンやタブレットからも簡単な操作で申請することができますので、下記の申請フォームから、ご利用ください。

申請フォーム:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/sQhE/540633(外部サイト)


二次元コードからもアクセスできます。

各種様式

関連リンク(低炭素建築物に関する詳細)

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お問い合わせ

建築課 建築担当

電話:03-5246-1334

ファクス:03-5246-1359

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