このページの先頭です
このページの本文へ移動

建築工事届・建築物除却届に関するご案内

ページID:250504539

更新日:2024年11月8日

建築工事届・建築物除却届

 建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。

 ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。

 これらの届出は、建築着工統計及び建築物滅失統計などの統計情報として活用されています。

届出に必要な書類及び期限

届出に必要な書類

内容

必要部数

届出の期限

建築工事届

建築物を更地に建築しようとするとき

1部 確認申請と同時

既存の建築物を除却し、引き続き、
当該敷地内において建築物を建築しようとするとき ※1

建築物除却届

建築物を除却しようとするとき
(除却した後に建築の計画がない場合)

1部 ※2

除却(解体)工事に
着手する前まで


※1 建築工事届の第四面に除却(解体)する建築物の概要を記載することで、建築物除却届の提出を省くことが出来ます
※2 控えが必要な場合は2部ご用意ください

様式

 以下のリンク先から必要書類をダウンロードしてください。
 ※令和6年10月1日に建築基準法施行規則が改正され、令和7年1月着工分より様式が変わりますのでご注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。・建築工事届・建築物除却届(国土交通省ホームページ)(外部サイト) 

その他 除却に関する届出

建築基準法第12条に基づく特定建築物に関する届出

 建築基準法第12条に基づく特定建築物である場合、上記の 建築物除却届 とは別に「建築物除却・使用休止届」を提出する必要があります。
 以下のリンク先から必要書類をダウンロードしてください。

東京都台東区建築基準法施行細則様式等 別記第4号様式の3 建築物除却・使用休止届(台東区ホームページ)
  
  
※参考
 一定規模以上の建築物は、建築基準法第12条第1項に基づき、調査・報告をしなければならないと定められています。
 詳細は以下のリンク先をご覧ください。
建築基準法による建築物等の定期報告制度について(台東区ホームページ)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定期調査・検査報告制度(東京都都市整備局ホームページ)(外部サイト)

※その他関係法令について、提出書類がある場合がございますので、ご確認ください。

提出先

〇建築工事届
 台東区役所に建築確認申請をする場合:台東区役所建築課(区役所本庁舎5階11番窓口)
 指定確認検査機関に建築確認申請をする場合:指定確認検査機関

〇建築物除却届
 台東区役所建築課(区役所本庁舎5階11番窓口)

○建築基準法第12条に基づく特定建築物に関する除却届
 台東区役所建築課(区役所本庁舎5階11番窓口)

お問い合わせ

建築課監察担当

電話:03-5246-1340

ファクス:03-5246-1319

本文ここまで

サブナビゲーションここまで