長期優良住宅認定制度
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更新日:2024年4月1日
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。 また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け、一定の要件を満たすことで、所得税(住宅ローン減税又は投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。
申請手続きについて
一般的な流れ(認定申請は、着工前に行ってください。)
原則として、確認申請及び長期優良住宅技術的審査終了後に認定申請をお願いします。
登録住宅性能評価機関及び長期優良住宅認定に関しては、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の窓口相談でもご案内しております。
認定の基準
- 住宅の規模が、戸建住宅は、床面積75平方メートル以上、共同住宅等は、一戸の床面積40平方メートル以上。但し、住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積を除く)
- 耐久性や耐震性、可変性、維持保全の容易性等について、一定以上の性能を確保する。
- 良好な景観の形成及び居住環境への配慮
- 維持保全に関する計画を作成する 等
※詳しくは担当までお問い合わせください。
台東区における良好な景観の形成及び居住環境への配慮項目
- 1.地区計画
- 2.台東区景観計画
- 3.建築協定、景観協定、その他条例等
- 4.都市計画施設区域等の建築制限区域
上記の整備方針に適合していることが認定条件となります。
※詳しくは担当までお問い合わせください。
台東区における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮項目
- 1.土砂災害特別警戒区域(谷中二丁目の一部)
上記の区域外であることが認定条件となります。
長期優良住宅認定手数料(台東区)
長期優良住宅に関する詳細について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが記載されています。
以下の内容が記載されています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の東京都の基準
手続きの概要、必要書類等
長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税の軽減について記載されています。
建築工事が完了した旨の報告について
建築工事が完了したときは、台東区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第10条第1項の規定に基づき、速やかに工事完了報告書を提出して下さい。
提出書類 工事完了報告書(第4号様式)
添付書類 ・建設住宅性能評価書の写し又は工事監理報告書の写し
・検査済証の写し
提出部数 2部(正・副)
工事完了報告書の様式は申請書ダウンロードサービスへ
電子申請について
工事完了報告書については電子申請を行うことができます。パソコンからだけではなく、スマートフォンやタブレットからも簡単な操作で申請することができますので、下記の申請フォームから、ご利用ください。
二次元コードからもアクセスできます。
お問い合わせ
建築課 建築担当
電話:03-5246-1334
ファクス:03-5246-1359
