このページの先頭です
このページの本文へ移動

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ページID:807200480

更新日:2025年4月1日

2025年(令和7年)4月から建築物省エネ法が改正されました

2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日より原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。

 1. 原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
 2. 建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

改正内容に関するパンフレット(国土交通省)(PDF:2,272KB)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイト)

適合義務

 建築主は、原則すべての新築で省エネ基準への適合が義務付けられます。
 また、増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。

 適合義務化に伴い、省エネ適判の手続きが必要となります。
 建築物エネルギー消費性能適合性判定、軽微変更該当証明申請を提出する際には下記の手数料が必要となります。
 ・適合判定等手数料(適合証がない場合)(PDF:243KB)
 ・適合判定等手数料(適合証がある場合)(PDF:208KB)
 ・仕様基準等により建築審査と一体的に評価できる場合の手数料(住宅に限る)(PDF:197KB)
 ・軽微変更該当証明証手数料(PDF:220KB)

・増改築の場合、増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が新1号または新2号
 建築物に該当する場合に省エネ適判の手続きが必要となります。
・新3号建築物については、適合義務の対象ではありますが省エネ適判の手続きは不要となります。

性能向上計画認定制度

 エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
 
 認定を取得した建築物は、エネルギー消費性能の向上のための設備(コージェネレーション設備等)を設ける部分の床面積について、容積率の特例をうけることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)
認定の申請は、工事の着手前までに行う必要があります。
 
 技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関。以下同じ。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証等(以下「適合証等」という。)を活用することが可能です。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等については、国土交通省や一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページなどから確認できます。
 
 性能向上計画認定申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要となります。

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料(適合証がない場合)(PDF:251KB)
 ・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料(適合証がある場合)(PDF:214KB) 

建築物省エネ法関係様式

提出先・問い合わせ先

  • 床面積の合計が10,000平米以下の建築物

 台東区 都市づくり部 建築課 設備担当
 電話:03-5246-1336

  • 床面積の合計が10,000平米を超える建築物

 東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
 電話:03-5388-3364

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建築課設備担当

電話:03-5246-1336

ファクス:03-5246-1359

本文ここまで

サブナビゲーションここまで