駐車施設の附置義務
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更新日:2014年4月4日
東京都駐車場条例に基づき、一定の規模を有する建築物は、駐車施設の附置が義務付けられています。
附置義務台数の計算については、下記のファイルを参照下さい。
東京都駐車場条例の詳しい内容及び申請書類については、東京都のホームページでご確認下さい。
※集合住宅で総住戸数が10戸以上ある場合は、延べ面積が2,000平方メートル以下であっても、別途、「集合住宅の建築及び管理に関する条例」で駐車場の設置が必要となります。詳しくは 住宅課 集合住宅条例担当(03‐5246‐1338)までお問い合わせください。
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お問い合わせ
建築課建築担当
電話:03-5246-1334
ファクス:03-5246-1319