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駐車施設の附置義務

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更新日:2014年4月4日

 東京都駐車場条例に基づき、一定の規模を有する建築物は、駐車施設の附置が義務付けられています。
 附置義務台数の計算については、下記のファイルを参照下さい。

 東京都駐車場条例の詳しい内容及び申請書類については、東京都のホームページでご確認下さい。

※集合住宅で総住戸数が10戸以上ある場合は、延べ面積が2,000平方メートル以下であっても、別途、「集合住宅の建築及び管理に関する条例」で駐車場の設置が必要となります。詳しくは 住宅課 集合住宅条例担当(03‐5246‐1338)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

建築課建築担当

電話:03-5246-1334

ファクス:03-5246-1319

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