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教育基本法の早期改正を求める意見書

ページID:219596056

更新日:2010年10月22日

議決年月日:平成16年6月25日

提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣

 我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法のもと、目覚ましく普及・拡大し、教育水準の向上が図られるとともに、社会経済の発展に大きく寄与してきました。

 しかしながら、法制定から半世紀以上が経過し、社会情勢が大きく変化している現在、青少年の規範意識や道徳心の希薄化、いじめや不登校問題、さらには家庭や地域社会における教育力の低下など、様々な課題が生じており、教育のあり方そのものを見直すことが急務となっています。

 こうした中、平成15年3月、中央教育審議会は文部科学大臣に対して「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申し、教育振興基本計画の策定などを含む教育基本法の改正を提言しています。

 教育を再建し、次代を担う子どもたちが、将来に夢や希望を抱き、生きる力を持ってたくましく育っていくには、今こそ、新しい時代の教育の基本像を明確に提示するとともに、それを確実に実現していくことが重要です。

 この実現のため、教育基本法の改正は、教育の根本にまでさかのぼって改革を進めるために欠くことのできない一歩です。

 よって、国においては、社会の存立基盤である教育の新しい時代における在り方について真剣に検討を行い、歴史や伝統文化を尊重し、郷土や国を愛する心、宗教的情操の涵養、そして社会の形成者としての公徳心や国際感覚を併せ持った人材を育成する観点から、教育基本法を早期に改正されるよう強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

お問い合わせ

議会事務局議事調査係

電話:03-5246-1473

ファクス:03-5246-1479

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