国外居住親族にかかる扶養控除の見直しがあります
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更新日:2022年12月26日
令和6年度から国外居住親族にかかる扶養控除の見直しがあります。
国外居住親族のうち、年齢30歳以上70歳未満の者については、下記(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれにも該当しない場合には控除対象扶養親族および非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されることとなりました。
(イ) 留学により国外居住者(日本に住所・居所を有しない)となった人
(ロ) 障がい者
(ハ) 納税義務者から前年中に年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている人
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を受けている者 | |
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確認書類 | 留学ビザ等相当書類 | ー | 38万円以上の送金関係書類 |
※ 該当する方は書類の準備をお願いします。なお、国外扶養親族に係る扶養親族等の申請手続きに関しましては
住民税のあらまし3 控除の種類の(12)をご覧ください。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103
ファクス:03-5246-1119
