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令和6年度から上場株式等の配当所得等にかかる課税方式が選択できなくなります

ページID:983786946

更新日:2022年12月26日

令和6年度から特定配当等及び特定株式等譲渡所得等にかかる課税方式が選択できなくなります。

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能とされてきましたが、金融所得課税の制度は所得税と個人住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

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