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個人事業者や区民の方に対する給付金等の課税上の取扱について

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更新日:2020年8月3日

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援その他の事由により、国や地方公共団体から個人事業者や区民の方に対して支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令の定めに基づき、その支援の対象者や目的などにより課税か非課税か異なります(新型コロナウイルス感染症関連の給付金等は太字で示しています)。

1 非課税所得となる給付金等

(1)給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるもの

・特別定額給付金(1人10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・ひとり親世帯臨時特別給付金
・年金生活者支援給付金
・雇用保険の失業等給付
・国民健康保険傷病手当金
・後期高齢者医療制度傷病手当金
・生活保護の保護金品
・児童(扶養)手当
・被害者生活再建支援金
など

(2)所得税法の規定により非課税とされるもの

・学資として支給される金品
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
など

2 課税対象となる給付金等

 上記1の「非課税所得となる給付金等」以外の給付金等は、次のいずれかの所得として課税対象となります。
 ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は税負担が生じません。

(1)事業所得に区分されるもの

 事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補てんとして受け取る金品など、業務上の取引に関連して支給される給付金等や継続的に支給される給付金等

・東京都感染拡大防止協力金
・持続化給付金(事業所得者向け)
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
など

(2)一時所得に区分されるもの

 上記(1)に該当せず、臨時的に広く一般に支給される給付金等

・持続化給付金(給与所得者向け)
・すまい給付金
など

※一時所得については所得金額の計算において、50万円の特別控除が適用され、他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。

(3)雑所得に区分されるもの

 上記(1)(2)に該当しない給付金等

・持続化給付金(雑所得者向け)
など

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1102

ファクス:03-5246-1119

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