施設ご利用要件
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更新日:2026年1月4日
ご案内
台東区では、集会施設の利便性向上を図るため、令和8年1月4日より施設の利用要件等を変更しました。
集会施設の利便性向上の詳細については、以下のページをご覧ください。
利用者登録区分
利用者登録には、「集会施設」と「スポーツ施設」の2つの区分があり、「スポーツ施設」の利用者登録はさらに「個人」と「団体」に分かれます。
それぞれ登録できる条件と、利用できる施設が異なります。
いずれの施設も利用する場合は、それぞれ利用者登録が必要です。
集会施設の利用者登録
登録要件
区内
- 区内在住、在勤または在学者である個人
- 代表者が区内在住、在勤または在学者であり、かつ構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者である、2人以上の団体
区外
- 区内利用者に該当しない個人または2人以上の団体
注意事項
原則として、登録した構成員以外の利用はできません。
利用できる施設
- 生涯学習センター(学習館、男女平等推進プラザ、ミレニアムホール)
- 社会教育施設(社会教育センター、各社会教育館)
- 区民館・区民館分館
- 台東区民会館
- 環境ふれあい館ひまわり
- 竜泉福祉センター
- たなかスポーツプラザ会議室(たなかスポーツプラザの体育館、グラウンド、小体育室の利用には、スポーツ施設利用者の登録が必要です。)
スポーツ施設の利用者登録
登録要件
個人登録
区内
区内在住、在勤または在学者である個人
区外
区内利用者に該当しない個人
団体登録
区内
構成員の7割以上が区内在住、在勤または在学者である、10人以上の団体
区外
区内利用者に該当しない10人以上の団体
利用できる施設
個人登録で利用できる施設
- リバーサイドスポーツセンター 庭球場・野球場
- 柳北スポーツプラザ
- たなかスポーツプラザ
- 荒川河川敷運動公園運動場
- 江戸川河川敷野球場
団体登録で利用できる施設
- リバーサイドスポーツセンター 体育館・少年野球場・陸上競技場
利用者登録の方法について
登録方法、登録時に必要な書類等は以下のページをご確認ください。
お問い合わせ
利用を希望される施設へ直接お問い合わせください。













