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施設ご利用要件

ページID:822360782

更新日:2026年1月4日

ご案内

台東区では、集会施設の利便性向上を図るため、令和8年1月4日より施設の利用要件等を変更しました。
集会施設の利便性向上の詳細については、以下のページをご覧ください。

利用者登録区分

利用者登録には、「集会施設」と「スポーツ施設」の2つの区分があり、「スポーツ施設」の利用者登録はさらに「個人」と「団体」に分かれます。
それぞれ登録できる条件と、利用できる施設が異なります。
いずれの施設も利用する場合は、それぞれ利用者登録が必要です。

集会施設の利用者登録

登録要件

区内

  • 区内在住、在勤または在学者である個人
  • 代表者が区内在住、在勤または在学者であり、かつ構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者である、2人以上の団体

区外

  • 区内利用者に該当しない個人または2人以上の団体

注意事項

原則として、登録した構成員以外の利用はできません。

利用できる施設

  • 生涯学習センター(学習館、男女平等推進プラザ、ミレニアムホール)
  • 社会教育施設(社会教育センター、各社会教育館)
  • 区民館・区民館分館
  • 台東区民会館
  • 環境ふれあい館ひまわり
  • 竜泉福祉センター
  • たなかスポーツプラザ会議室(たなかスポーツプラザの体育館、グラウンド、小体育室の利用には、スポーツ施設利用者の登録が必要です。)

スポーツ施設の利用者登録

登録要件

個人登録

区内

区内在住、在勤または在学者である個人

区外

区内利用者に該当しない個人

団体登録

区内

構成員の7割以上が区内在住、在勤または在学者である、10人以上の団体

区外

区内利用者に該当しない10人以上の団体

利用できる施設

個人登録で利用できる施設

  • リバーサイドスポーツセンター 庭球場・野球場
  • 柳北スポーツプラザ
  • たなかスポーツプラザ
  • 荒川河川敷運動公園運動場
  • 江戸川河川敷野球場

団体登録で利用できる施設

  • リバーサイドスポーツセンター 体育館・少年野球場・陸上競技場

利用者登録の方法について

登録方法、登録時に必要な書類等は以下のページをご確認ください。

お問い合わせ

利用を希望される施設へ直接お問い合わせください。

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