利用者登録の方法について
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更新日:2026年1月4日
ご案内
台東区では、集会施設の利便性向上を図るため、令和8年1月4日より施設の利用要件等を変更しました。
集会施設の利便性向上の詳細については、以下のページをご覧ください。
公共施設予約システムを利用する前に
公共施設予約システムを利用するには、事前に利用者登録が必要です。
利用する施設の窓口で登録を行ってください。
登録方法
利用登録の区分について
台東区公共施設予約システム利用者登録には、以下の3つの区分があります。
- 集会施設利用者(区内、区外)
- スポーツ施設利用者 個人(区内、区外)
- スポーツ施設利用者 団体(区内、区外)
区分によって、必要な人数等の要件が異なります。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

集会施設利用者登録カード

スポーツ施設(個人)利用者登録カード

スポーツ施設(団体)利用者登録カード
登録ができる場所
ご利用になりたい施設の受付窓口で登録してください。
登録に必要なもの
集会施設を利用する場合
- 利用者登録申請届(集会施設利用者用)
- 本人確認書類
- (区内として申請する2名以上の団体)構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学者かそれ以外かがわかる名簿(任意様式)
スポーツ施設を利用する場合
- 利用者登録申請届(スポーツ個人用 または スポーツ団体用)
- 本人確認書類
注意事項
- 個人登録の場合は、本人が利用登録をしてください。
- 団体の場合は、団体の代表者又は代表者の許可を受けた代理人(構成員に限る)が利用登録をしてください。
- 集会施設・スポーツ施設の両方で登録を行う場合を除き、同一の個人及び同一団体の二重の登録はできません。
- 登録完了後に、利用者登録カードを交付します。
利用者登録申請届
PDFファイル
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(集会施設利用者用)(PDF:403KB)
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(スポーツ施設個人)(PDF:278KB)
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(スポーツ施設団体)(PDF:338KB)
Wordファイル
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(集会施設利用者用)Wordファイル(ワード:30KB)
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(スポーツ施設個人)Wordファイル(ワード:26KB)
利用者登録(変更・更新・廃止)申請届(スポーツ施設団体)Wordファイル(ワード:28KB)
本人確認書類
登録・更新・変更・廃止の際は、下記に示すような、本人の住所、氏名、生年月日が確認できる書類が必要です。
集会施設利用者(個人で登録する場合)
- 住所、氏名、生年月日のわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 在勤・在学者の場合、社員証・学生証等の区内在勤・在学を証明するもの
集会施設利用者(2人以上で登録する場合)
区内在住
- 団体・代表者の住所・名称を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学かそれ以外かがわかる名簿(任意様式)
- 社会教育関係団体等は、社会教育関係団体登録証等で確認します
区内在勤・在学者
- 団体の名称・事務所所在地、代表者の氏名・勤務先・通学先を確認できるもの(社員証・学生証等)
- 構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学かそれ以外かがわかる名簿(任意様式)
- 社会教育関係団体等は、社会教育関係団体登録証等で確認します
区外
- 団体の名称・事務所所在地、代表者の氏名・住所・勤務先・通学先等を確認できるもの
構成員名簿(見本)
集会施設利用者構成員名簿(見本)入力用(エクセル:12KB)
集会施設利用者構成員名簿(見本)印刷用(PDF:172KB)
任意様式です。構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学かそれ以外かがわかる名簿であれば、形式は問いません。
スポーツ施設利用者個人
- 住所、氏名、生年月日のわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 在勤・在学者の場合、社員証・学生証等の区内在勤・在学を証明するもの
スポーツ施設利用者団体
- 団体の名称・団体(代表者)の住所・事務所所在地、代表者の氏名がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード、会社概要等)
- 在勤・在学者の場合、社員証・学生証等の区内在勤・在学を証明するもの
- 社会教育関係団体等は、社会教育関係団体登録証等で確認します
有効期限
利用者登録の有効期限は、新規登録または更新手続きを行った月の、2年後の同月の末日です。
有効期限の更新
有効期限が満了すると、抽選・先着順の予約申込が出来なくなります。利用している施設で、更新の手続きをしてください。
注意事項
- 更新期間は、有効期限月の2ヶ月前の1日から有効期限までです(計3ヶ月)。
- 更新手続きには、本人確認書類の提示が必要です。
- 有効期限が切れても、更新手続をすれば予約申込が出来るようになります。
- 登録・更新手続きの受付時間は各施設により異なります。詳しくは各施設までお問い合わせください。
公共施設予約システムログイン後にできること
ご登録後は公共施設予約システムにログインし、以下の操作を行うことができるようになります。
(2)オンラインクレジット決済(使用料支払)(PDF:810KB)
(4)オンラインクレジットカード決済(還付)(PDF:993KB)
(6)メールアドレスの登録、パスワードの変更・問合せ(PDF:1,664KB)
その他注意事項
- 登録は無料です。
- 集会施設利用者として登録する場合、原則として、登録した構成員以外の利用はできません。
- 利用者登録・更新・変更・廃止の手続きは、個人の場合は本人が、団体の場合は団体の代表者又は代表者の許可を受けた代理人(構成員に限る)が、施設窓口で行う必要があります。
- 以下のことがあった場合、施設の利用・申込に制限を加えることがあります。
(1)利用者登録や施設利用の内容に虚偽や不正があった場合
(2)使用料の支払いがされない場合
(3)無断キャンセルされた場合
- 利用者登録カードを他人に譲渡し、又は貸与することはできません。
- 利用者登録カードの紛失や盗難、その他の事故が発生した場合には、登録した窓口までご連絡ください。
- 転居、その他届出事項に変更が生じた場合には、速やかに登録した窓口で変更の届出をお願いいたします。
- 登録の際に設定したパスワードは、他人に知られないよう適切な管理をお願いします。また、生年月日など他人が推測しやすい数字をパスワードに使用しないでください。
- 区では、お預かりした個人情報等を適切に保護し、施設利用に関すること以外には使用しません。
- 利用者登録について、何かご不明な点がございましたら、ご利用になりたい施設までお問い合わせください。
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