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議会用語集

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更新日:2026年6月12日

議会でよく使用される言葉の意味を紹介します。

用語 読み方 説明
あ行
案件 あんけん 処理もしくは調査すべき事柄、または議題となる問題のことをいいます。
委員会 いいんかい 本会議における審議の予備的審査、調査機関として、議会の内部に設置される組織をいいます。区政に関わる事件をより能率的・専門的に審査するために、台東区議会では事務部門別の「常任委員会」と、議会の運営に関する事項等を審査・調査する「議会運営委員会」、特定の事項を審査・調査する「特別委員会」を設けています。
委員会付託 いいんかいふたく 本会議に提出された議案等の審査・調査を、所管の委員会に委ねることをいいます。
委員会報告 いいんかいほうこく 委員会に付託された議案等の審査・調査が終了したとき、その経過及び結果を議長に報告することをいいます。委員会報告は、委員会報告書を作成し、委員長から議長に提出することによって行われます。議長はこれを本会議で議題とし、議会としての意思を決定します。
委員長・副委員長 いいんちょう・ふくいいんちょう 委員長・副委員長は、委員会において互選されます。
委員長は、委員会の招集、議事整理、秩序保持の権限を有します。副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときに、委員長の職務を行います。
委員長報告 いいんちょうほうこく 委員長が委員会の審査・調査結果を本会議で報告することをいいます。
意見書 いけんしょ 区民生活にとって重要な問題であっても、それが国や都の仕事であるため、区の努力だけでは解決できないことがあります。このようなとき区議会では、地方自治法第99条の規定に基づいて、国会または関係行政庁(国・都など)に対して、「意見書」を提出して、問題の解決を求めることができます。
一事不再議の原則 いちじふさいぎのげんそく いったん議決した案件については、原則としてその会期中に再び審査できません。これは、会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。
一括議題 いっかつぎだい 数個の事件を一括して議題とし、審議する方法です。議案の内容が同種又は関連がある場合など、審議の都合上必要があるときに、一括議題としています。
一般会計 いっぱんかいけい 地方公共団体の基本的な経費を網羅的に計上した会計のことをいい、特別会計に計上される経費を除くすべての経費を処理することとされています。
一般質問 いっぱんしつもん 議員が議長の許可を得て、区の仕事全般について質問し、報告や説明を求めることをいいます。
か行
開会 かいかい 議会を開き、法的に活動できる状態にすることをいいます。
会期 かいき 議会が法的に活動できる期間のことで、本会議初日から最終日までの間をいいます。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定します。
会期不継続の原則 かいきふけいぞくのげんそく 議会は、各会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件は、会期の終了とともに消滅(廃案)します。ただし、議決により継続審査や継続調査が認められます。
開議 かいぎ その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣告します。
会議公開の原則 かいぎこうかいのげんそく 会議は、原則として公開することになっています。公開ということは、傍聴、会議録の公表及び報道の自由を認めることです。ただし、例外として出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会として非公開にすることができます。
会議録 かいぎろく 会議の日時や出席者、議題、発言等の内容をすべて記録した公文書で、議事運営を公認する書面又は電磁的記録のことをいいます。
会議録には本会議録と委員会会議録があり、いずれも台東区議会ホームページの「会議録検索システム」からご覧いただけます。
会議録署名議員 かいぎろくしょめいぎいん 会議録の記載内容の真正を確保するため、議長とともに署名する議員のことをいいます。議長が本会議において2人の議員を指名します。
会派 かいは 所属政党が同じであったり、同じ意見や考え方を持った議員が集まりグループを作っています。このグループを会派と呼びます。
可決・否決 かけつ・ひけつ 議決のうち、予算案、条例案、意見書案などを適当とするものを可決、不適当とするものを否決といいます。
過半数議決の原則 かはんすうぎけつのげんそく 議決をするには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。同数のときは議長が決めます。特定の事項については、3分の2または4分の3以上の賛成が必要となります。
仮議長 かりぎちょう 議長、副議長ともに事故(病気等)あるときに、議長の職務を行う議員です。
簡易採決 かんいさいけつ 議長(委員長)が採決する際は起立採決(委員会の場合は挙手採決)が原則ですが、対象となる案件について反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣告する採決方法をいいます。
議案 ぎあん 議会の議決を得るため、区長や議員、委員会が議会に提出する案件のことをいいます。条例の制定や改正・廃止、予算の決定、決算の認定、意見書の提出などがあります。
議員定数 ぎいんていすう 自治体ごとに条例で決められた議員の定数のことをいいます。現在の台東区議会の定数は32人です。
議員派遣 ぎいんはけん 議案の審査、区の事務に関する調査などの必要があるときに議員を区内外に派遣することができます。
議会運営委員会 ぎかいうんえいいいんかい 円滑に議会を運営するため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置される委員会のことです。
議会事務局 ぎかいじむきょく 議会の事務に従事し、議長及び議員の事務を補助する組織として、議会に設置された事務担当組織のことです。
議決 ぎけつ 表決の結果として得られた議会の意思決定のことをいいます。議決には対象となる事項、事柄により、様々な種類があります。
可決(否決)…予算、条例、意見書
決定…議員の資格決定
承認(不承認)…専決処分
同意(不同意)…人事案件
認定(不認定)…決算
採択(不採択)…請願・陳情  など 
議事日程 ぎじにってい 議長が定めるその日の会議の議事の順序表のことをいいます。議長は、開議の日時、会議に付する議案等及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布します。
議席 ぎせき 議員が、議場で会議を行うときに着かなければならない席のことです。
議長・副議長 ぎちょう・ふくぎちょう 議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、対外的に議会を代表するとともに、会議の円滑な運営や議場の秩序維持に努めるとともに、区議会の事務処理を行います。
副議長は、議長に病気などの事故があるときや、議長が欠けたときに議長の職務を代行します。
議長の裁決権 ぎちょうのさいけつけん 出席議員の過半数により決する事件について、可否同数(可とする者、否とする者が同数であること)の場合に、議長が可否を決することができる権限のことをいいます。
休会 きゅうかい 定例会、臨時会の会期中に、議事整理などのため、会議が開かれないことをいいます。
継続審査・継続調査 けいぞくしんさ・けいぞくちょうさ 会期中に議案の審査等を終了することが困難な場合に、議会の議決により、閉会中に行われる委員会で引き続き付託された議案、請願・陳情等の審査や、所管業務に関する調査を行うことをいいます。
決議 けつぎ 意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法律に基づくものではなく、政治的効果を期待して区議会の意思を内外に明らかにすることです。例として、辞職勧告決議、不信任決議、祝賀に関する決議などがあります。
互選 ごせん 互いの中から、役職等を選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。
さ行
採決 さいけつ 議長が本会議において、表決をとる(出席議員に案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計すること)行為のことをいいます。委員会の場合は、委員長が表決をとる行為のことをいいます。
採択・不採択 さいたく・ふさいたく 請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことで、賛同とする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。
散会 さんかい その日の議事日程に記載された議案審査等のすべてを終了し、その日の本会議を閉じることをいいます。
参考人 さんこうにん 議会が本会議又は委員会において、地方公共団体の事務に関する調査又は審査のために必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて本会議又は委員会に出頭して意見を述べる人のことをいいます。
質疑 しつぎ 審議、審査案件について、内容や意味がはっきりしないところを問いただすことをいいます。
執行機関 しっこうきかん 区の施策や事務を行う権限を持つ機関のことをいいます。台東区では区長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員などが設置されています。これに対し、議会は議決機関といいます。
指名推薦 しめいすいせん 議会における選挙(議長、副議長、選挙管理委員等の選挙)は、単記無記名投票(候補者一人を記入し、投票する人自身の氏名は記入しない方法)によることが原則ですが、議員中に異議がないときに限り、指名された人を当選人とする方法です。
趣旨採択 しゅしさいたく 請願・陳情の願意については十分に理解できるが、財政事情等から当分の間は願意を実現することが困難な場合などに、便宜的に「趣旨には賛成である」という意味の議決をすることがあります。この場合の決定方法のことをいいます。
招集 しょうしゅう 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。議会の活動能力は会期中に限定されており、会期を開始させるには招集行為が不可欠です。区議会の招集は、原則、区長が行います。
また、議会の招集について、一般に知ることができるよう公示することを招集告示といいます。
少数意見の留保 しょうすういけんのりゅうほ 委員会における表決の結果、多数を得られず取り上げられない意見について、本会議での審議の際、委員長が行う委員会の結果報告と合わせて、自ら少数意見として報告する権利を保持しておくことをいいます。
上程 じょうてい 議案等を議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会 じょうにんいいんかい 常設されている委員会であり、それぞれの所管に属する事項を審査します。台東区議会では、条例によって4つの常任委員会(企画総務委員会、区民文教委員会、保健福祉委員会、産業建設委員会)が設置されています。
条例 じょうれい 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法のことです。条例の制定、改正・廃止にあたっては、議会の議決が必要です。
除斥 じょせき 議会における審議の公正を期すため、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度です。
諸般の報告 しょはんのほうこく 議長が議会の本会議において、議会に関係のある閉会中のできごとや法令等に基づき議長に提出された事項を報告することです。
審議・審査 しんぎ・しんさ 審議は、本会議において、付議事件について説明を受け、質疑・討論を重ねて表決する一連の過程のことをいいます。審査は、委員会において、議案等の特定の事件について議論し、委員会としての結論を出す一連の過程をいいます。
審議未了 しんぎみりょう 議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないまま会期を終えるに至った場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合は、廃案となります。
人事案件 じんじあんけん 区長が議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案のことをいいます。
請願・陳情 せいがん・ちんじょう 請願・陳情は、区政等に対するご意見やご要望を行政に反映させるための制度で、誰でも区議会に請願書・陳情書を提出することができます。
議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいますが、台東区議会では同様に審査しています。
ただし、下記に該当する請願・陳情は審査されない場合があります。

1 特定個人や団体を誹謗、中傷し、名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの。
2 私人間の争いに関するもの。
3 国際紛争に関するもの。
4 明らかに虚偽の内容が含まれているもの。
5 直近において同趣旨のものが提出され、既に結論が出されているもの。
6 直近において議決した事項に関するもの。
7 その他、議長がふさわしくないと判断したもの。
政務活動費 せいむかつどうひ 地方自治法や東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。
専決処分 せんけつしょぶん 議会の議決又は決定すべきことについて、区長が議会に代わって処分することをいい、議会を招集するいとまがないときに行うものと、議会の議決によりあらかじめ指定したものとがあります。なお、区長が前者の専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。
た行
代表質問 だいひょうしつもん 会派の代表議員が議長の許可を得て、区長提出議案や区長の政治姿勢などについて質問することをいいます。
定足数 ていそくすう 会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいい、地方自治法第113条により議員定数の半数以上とされています。委員会も原則は同じです。
定例会 ていれいかい 定期的に招集される議会のことをいい、台東区議会では、2月、6月、9月、11月に定例会を開きます。
動議 どうぎ 会議の進行又は手続に関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提案をいいます。動議を認めるかどうかは、本会議又は委員会の議決を経ることが必要です。
答弁 とうべん 本会議や委員会などで、議員(委員)の質問・質疑に対して、区長をはじめ執行機関などが答えることをいいます。
討論 とうろん 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件について、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。
特別委員会 とくべついいんかい 特定の事項について、議会が特に審査の必要を認めるときは、特別委員会を設けることができます。台東区議会には、現在、4つの特別委員会(子育て・若者支援特別委員会、環境・安全安心特別委員会、文化・観光特別委員会、交通対策・地区整備特別委員会)が設けられています。
また、1年間の予算の執行実績を審査し、将来の区政に反映させる決算特別委員会や、区の当初の予算を総合的に広い視野から審査するための予算特別委員会を毎年設置しています。
特別会計 とくべつかいけい 区が特定の事業を行う場合、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置される会計です。
な行
二元代表制 にげんだいひょうせい 執行機関の長である区長と議決機関の構成員である区議会議員の両方を区民が直接選挙で選ぶ制度のことをいいます。両者は対等の立場で、互いにけん制・協力し合って区政発展のため、活動しています。
任期 にんき 一般選挙によって選出された議員等が、その地位を有する期間のことをいいます。
年長議員・年長委員 ねんちょうぎいん・ねんちょういいん 年長議員は、議長、副議長及び仮議長の選挙の際に、議場に出席している議員の中の最年長者のことです。
年長委員は、委員会に出席している最年長の委員のことです。
は行
発言通告 はつげんつうこく 議会の会議で議題とされる事件について議員が発言を求める場合に、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げ知らせることをいいます。これは、議長があらかじめ発言者の数及び内容を知り、発言の順序を定め、議事の整理とその能率的運営を図ることができるようにするものです。
発言の取消・訂正 はつげんのとりけし・ていせい 議会の会議において行った正規の発言を、議会の許可を得て取り消し、または議長の許可を得て訂正することをいいます。
秘密会 ひみつかい 議会の会議は公開が原則ですが、一定の要件のもとに一般住民に公開することを不適当と認めるときに公開しない会議のことをいいます。議長又は議員3人以上の発議によって、出席議員の3分の2以上の多数で議決された場合、議会の会議を秘密会とすることができます。秘密会は、議長の指定する者以外の者は退場しなければなりません。また、会議の記録も公表しません。
表決 ひょうけつ 議員が議案等に対して賛成又は反対の意思を表明することをいいます。意見を表明する側からは表決といいますが、議長から見ると各議員の表決を採ることを採決といいます。
付議事件 ふぎじけん 議案など議会で審議される事項のことをいいます。
付帯決議 ふたいけつぎ 議会又は委員会における審議の対象である議案等の議決に当たって、その議案等について付随的に付けられる意見又は要望の決議のことをいいます。
付託 ふたく 議案等の審査を担当の委員会に委託することをいいます。
閉会 へいかい 議会を閉じ、法的に活動能力のない状態にすることです。
傍聴 ぼうちょう 議員以外の人が本会議や委員会を直接見聞きすることをいいます。
傍聴については、以下のページをご参照ください。
https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/boutyoannai.html
本会議 ほんかいぎ 全議員が出席して開かれる会議を本会議といいます。この本会議を進めるのは、議長の仕事です。
本会議は、議会の最終的な意思を決定するとともに、区長の所信表明や議員の一般質問等が行われる大切な会議です。
ら行
理事者 りじしゃ 議会で説明者として出席する区の行政を執行している人たちのことをいいます。区長、副区長、部長、課長などがこれに当たり、本会議や委員会に出席し議案の説明や議員の質疑などに答弁します。
臨時会 りんじかい 臨時の必要がある場合、特定の案件に限って審議するために随時招集される議会のことをいいます。
臨時議長 りんじぎちょう 一般選挙後の初議会や議長及び副議長(仮議長)がともに欠けたときなど議長の職務を行う者がいないときに、臨時に議長の役目を行う議長のことをいいます。議場にいる議員の中で、最年長議員が臨時議長となります。

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議会事務局議事調査係

電話:03-5246-1473

ファクス:03-5246-1479

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