令和8年度から適用される個人住民税の主な改正事項について
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更新日:2025年9月12日
給与所得控除の改正
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
190万円超 360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超 660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
※給与収入金額が190万円以下の方のみが改正の対象です。
※当改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の、必要経費の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
(注)給与収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5の表によって求めた額となります。
各種扶養控除等にかかる所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が以下のとおり改正されました。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | ||
勤労学生控除の対象となる合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子等の特別控除(特定親族特別控除)の創設
現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代の就業調整に対応するため、控除対象扶養親族に該当しない19歳以上23歳未満の親族等を有する場合、下記の控除が受けられる仕組みが設けられました。
所得控除 | 親族等の合計所得金額 | 所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | ||
扶養控除(特定扶養親族) | 48万円以下 | 45万円 | 45万円 |
48万円超58万円以下 | ー | ||
特定親族特別控除 | 58万円超95万円以下 | ||
95万円超100万円以下 | 41万円 | ||
100万円超105万円以下 | 31万円 | ||
105万円超110万円以下 | 21万円 | ||
110万円超115万円以下 | 11万円 | ||
115万円超120万円以下 | 6万円 | ||
120万円超123万円以下 | 3万円 |
基礎控除の見直しについて
令和7年分より所得税の基礎控除が見直されますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103
ファクス:03-5246-1119
