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令和8年度から適用される個人住民税の主な改正事項について

ページID:538843814

更新日:2025年9月12日

給与所得控除の改正

 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

給与収入金額給与所得控除額
改正前改正後
162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超 180万円以下給与収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下給与収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下給与収入金額×30%+8万円改正なし
360万円超 660万円以下給与収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下給与収入金額×10%+110万円
850万円超195万円

※給与収入金額が190万円以下の方のみが改正の対象です。
※当改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の、必要経費の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
(注)給与収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5の表によって求めた額となります。

各種扶養控除等にかかる所得要件の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が以下のとおり改正されました。

所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円以下58万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等
勤労学生控除の対象となる合計所得金額75万円以下85万円以下

大学生年代の子等の特別控除(特定親族特別控除)の創設

 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代の就業調整に対応するため、控除対象扶養親族に該当しない19歳以上23歳未満の親族等を有する場合、下記の控除が受けられる仕組みが設けられました。

所得控除親族等の合計所得金額所得控除額
改正前改正後

扶養控除(特定扶養親族)

48万円以下45万円45万円
48万円超58万円以下

特定親族特別控除
(扶養親族に該当しない)

58万円超95万円以下
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

基礎控除の見直しについて

 令和7年分より所得税の基礎控除が見直されますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

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