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戸籍に関する証明の取得について

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マイナポータルにおけるパスポートのオンライン申請時は戸籍謄本の提出が不要になります。

令和7年(2025)年3月24日(月曜日)から全ての都道府県でパスポートのオンライン申請が可能となります。更新するときだけでなく、初めて申請するときにも、マイナポータルから申請できるようになります。

マイナポータルを使ったオンライン申請では紙の全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が不要になります。

※オンライン申請の手続きではマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。(申請時にマイナポータル上で戸籍連携の同意が必要となります。)

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

マイナンバーカードを利用した電子申請サービスが便利です

台東区では、利用者証明用電子証明書の搭載されたマイナンバーカードを利用して戸籍等の請求をすることができます。
スマートフォンやパソコンから24時間365日申請することができ、お支払いはクレジットカードまたはPayPayをご利用いただけます。
詳しくは1.電子で申請するをご覧ください。

戸籍の証明書の取得方法

下記の中から取得方法をお選びください。


取得方法 備考
1 電子で申請する

マイナンバーカードをお持ちの方のみ申請できます。

2

窓口で取得する
(本人等による取得)

本人、配偶者、直系血族の方やこれらの方の代理人が窓口で取得する場合

3

窓口で取得する
(第三者による取得)

債権債務の関係にある方や国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、上記2以外の方が窓口で取得する場合

4

郵送で取得する
(本人等による取得)

本人、配偶者、直系血族の方やこれらの方の代理人が郵送で取得する場合
※令和6年10月以降、郵便局の郵便サービスが一部変更となります。(PDF:288KB)

5

郵送で取得する
(第三者による取得)

債権債務の関係にある方や国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、上記4以外の方が郵送で取得する場合
※令和6年10月以降、郵便局の郵便サービスが一部変更となります。(PDF:288KB)

6

海外から郵送で取得する

 
7 広域交付申請により取得する

本籍地が台東区以外の戸籍謄本を窓口で取得する場合


主な戸籍に関する証明の種類と手数料

証明書の種類及び手数料は手数料一覧をご確認ください。

戸籍の証明書の請求上の注意点(必ずお読みください)

証明したい具体的な内容は必ず提出先にご確認ください

区役所では、どのような戸籍が必要になるかはわかりかねますので、必ず提出先にご確認ください。

相続関係で戸籍の証明書を請求する場合の注意点

相続関係では相続人を特定するために、『被相続人の出生(もしくは結婚など)から死亡までのすべての戸籍謄本』等、多岐にわたる戸籍を提出先ごとに複数通数取得する必要がある場合があります。単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」や、「戸籍の附票」とだけ申請すると、必要な範囲の一部分しか取得できなかったり、本来必要なものとは異なるものを取得してしまうこともあります。

 そのため、提出先にご確認いただいた上で、「○○さんの出生から死亡までの戸籍謄本を○セット」、「○○さんの出生から婚姻するまでの戸籍謄本を○セット」、「○○さんの△△の住所から□□の住所までが載っている戸籍の附票を○セット」という形でご請求ください。

戸籍の附票の写し等の記載事項についての注意点

戸籍の附票の写し(除票含む)(以下「戸籍の附票の写し等」という。)の記載事項のうち、以下の事項については、特別の申請がない限り、表示を省略します。
本籍及び筆頭者
住民票コード(注)
在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市区町村名

(注)
それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合は、申請書にその旨をご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
第三者による請求の場合、上記の記載事項を必要とする利用の目的を明らかにしていただく必要があります。なお、住民票コードを記載することはできません。

戸籍の証明に関するよくあるご質問のFAQ

戸籍の証明に関するよくあるご質問を掲載しています。ご覧になる方はクリックしてください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課証明担当

電話:03-5246-1163

ファクス:03-5246-1166

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