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戸籍・住民登録関係の請求や届出の際には本人確認書類の提示が必要です

ページID:848148356

更新日:2024年12月3日

戸籍・住民登録関係の請求や届出の際には本人確認書類の提示が必要です。
(窓口における請求の際の本人確認が法律上のルールとなり、平成20年5月1日から今までよりも厳しくなりました)

本人確認書類一覧

1種類のみの提示で良いもの

自動車運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、マイナンバーカード、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付)及び免許証等(身体障害者手帳、療育手帳、宅地建物取引士証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書)

2種類の提示が必要なもの(次のイ、ロから1種類ずつ又はイから2種類)

国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、健康保険の資格確認書、共済組合員証、基礎年金番号通知書、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無)、共済年金・恩給証書、その他区長が適当と認める書類(後期高齢者医療被保険者証、障害者医療証、日雇い労働者被保険者証)
学生証、法人が発行した身分証明書若しくは1種類のみの提示でよいもの以外の国若しくは地方公共団体が発行した資格証明書で顔写真付のもの、その他区長が適当と認める書類(課税通知書、国保・年金保険料賦課通知書、生活保護開始(終了)決定通知書、生活保護受給証明書、保育所入所承諾書、保育実施解除通知書)

上記の書類をやむを得ない理由により提示できない場合(戸籍の届出においては不可)

 下記の提示書類を複数提示していただいたうえで、通常、ご本人しか知りえない事項について聞取りをさせていただくことで確認いたします。

提示書類(例示)
シルバーパス、公金・公共料金領収書(3ヶ月以内)、定期券(記名式のもの)、会員証、診察券、消印のある本人宛郵便物(3ヶ月以内)、不動産賃貸借契約書、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、母子手帳、TASPO等


※いずれにおいても、有効期限が設定されているものについては、有効期限内に限ります。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課証明担当

電話:03-5246-1163

ファクス:03-5246-1166

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