このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について

ページID:853030690

更新日:2025年5月21日

 住民基本台帳法施行令の改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されることになりました。
 つきましては、令和7年5月26日時点で台東区に住民票があり、且つ旧氏が記載されている方に対して、以下のとおり「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しますので、ご確認いただきますようお願いします。

 なお、住民票に旧氏等が記載されていない方の新規記載については、以下をご参照ください。

「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」について

 令和7年5月26日時点で台東区に住民票があり、且つ旧氏が記載されている方に対して、令和7年6月上旬頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。
 通知に記載されている旧氏の振り仮名をご確認いただき、必要に応じて、旧氏の振り仮名の請求を行っていただきますようお願いいたします。

通知に記載された旧氏の振り仮名が《正しい場合》

請求の必要はございません。請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知に記載された旧氏の振り仮名が《誤っている場合》

令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行っていただきますようお願いいたします。

請求方法について

窓口もしくは郵送でお手続きが可能です。

窓口の場合

次のものをご持参のうえ、台東区役所1階6番窓口もしくはお近くの区民事務所・区民事務所分室で手続きを行ってください。
(1)旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
(2)本人確認書類(※1)
(3)その読み方が通用していることを証する書面(※2)
  (パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)

郵送の場合

次のものを同封のうえ、以下の郵送先までお送りください。
(1)旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
(2)本人確認書類の写し(※1)
(3)その読み方が通用していることを証する書面の写し(※2)
  (パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)

【郵送先】
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 戸籍住民サービス課 住民記録担当

その他

※1 本人確認書類
 A1点 または B2点 または B1点+C2点 をご用意ください。
 A:マイナンバーカード、運転免許証(両面)、パスポート(顔写真部分)等
 B:健康保険証、健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書 等
 C:診察券、キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳 等

※2 通知と同じ旧氏の振り仮名を請求する場合は不要です。

よくあるお問い合わせ

質問1 旧氏の振り仮名の請求は必ず必要ですか?

 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に職権記載されますので、請求の必要はございません。
 通知に記載された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の請求を行ってください。

質問2 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも請求はできますか?

 もし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
 ただし、 一度請求した旧氏の振り仮名は変更することができませんので、ご注意ください。

質問3 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しかったため請求はしませんが、通知書は処分して良いのでしょうか?

 請求されない場合は、破棄いただいても差し支えありません。
 もし、令和8年5月25日までに台東区から他自治体に住民票を移される場合、転入先の自治体で旧氏の振り仮名の記載のために通知書が求められる可能性がございます。通知書の再発行はできませんので、ご自身の状況に合わせてご判断ください。

質問4 氏名の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか?

 「氏名の振り仮名」の請求と「旧氏の振り仮名」の請求を併せて行うことはできません。
 本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします。(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)
 なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。

その他

制度に関する詳細は、総務省ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで