住民基本台帳事務における支援措置の申出について
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更新日:2022年9月16日
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方は、申出により「住民票の写し」等の交付や閲覧の制限ができます。
住民基本台帳事務における支援措置とは
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、被害者からの申出に基づいて、これらの行為の加害者による、被害者の住所を探索することを目的とした「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」等現住所に繋がる証明書の取得や閲覧を制限する制度です。
申出ができる人
台東区の住民基本台帳に記載されている人で、以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める方
(台東区外にお住まいの方はお住まいの区市町村へお問合せください。)
1、配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
2、ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
3、児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
4、その他1から3までに掲げる方に準ずる方で、特定のものからの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を受けるおそれがある方、かつ更なる当該行為を受けるおそれのある方
なお、申出者と同世帯の方についても、申出者と併せてDV等支援措置を求めることができます。
内容
加害者による、被害者の「住民票の写し」等の請求には応じません。
ただし、支援措置は、加害者以外からの正当な請求まで拒否できるものではありません。第三者請求(債権債務)や弁護士等からの職務上請求など正当な請求である場合、厳格な審査のうえ、交付します。
手続きの方法
支援措置を受けるためには、警察等相談機関への相談が必要です。
支援措置を希望される場合は、下記担当までまずご相談ください。(区役所でご相談の上、関係書類をお渡しします。)
実施期間
支援措置の実施期間は支援を決定した日から1年間です。
支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の一ヶ月前から当該満了日までに延長の申出を行ってください。
延長の申出にあたっては、警察等相談機関への相談が必要です。
支援措置の実施期間を経過しても申出がない場合は、支援を終了します。
注意事項
・支援措置はあくまでも「住民票の写し」等から加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
・ご本人からの「住民票の写し」等の請求であっても厳格な審査を行います。
・「住民票の写し」等の交付請求は、なりすまし請求を防ぐため原則、代理人(使者)への依頼はできません。また、郵送、電話予約や電子申請、他自治体での広域交付等の交付請求もできません。
・支援期間中は、マイナンバーカードでのコンビニ交付サービスは利用できますが、マイナンバーカードを用いてのマイナポータルのオンラインサービスに一部制限がかかります。
参考
お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166
