住民票への旧氏(旧姓)等併記について
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更新日:2026年2月3日
令和元年11月5日より、住民票に「旧氏」を併記することができるようになりました。これにより、婚姻やその他の理由で氏が変更した場合でも、従来の氏を住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
また、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されました。このため、新たに住民票へ旧氏の記載(変更)をする場合は、「旧氏」と「旧氏の振り仮名」の両方を請求していただきます。
つきましては、住民票への旧氏等併記を希望される方は、以下のとおりお手続きいただきますようお願いします。
なお、既に住民票に旧氏が記載されている方で、旧氏の振り仮名の記載請求をされる方はこちらをご覧ください。
必要書類
(1) 本人確認書類
(2) 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料
(記載を求める氏の戸籍に在籍していた時点で氏の振り仮名が振られていない場合は必要です)
例:パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等
(3) マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(4) 委任状(代理人の方が請求される場合は必要です)
受付場所
台東区役所1階6番窓口、または区民事務所及び区民事務所分室
注意事項
以下に該当する場合はお手続きいただけない場合があります。
(1)日曜開庁時(毎月第2日曜日)
本籍地や請求する旧氏に係る戸籍が台東区外の場合、システムで他自治体の戸籍を確認しますが、国のシステムメンテナンス実施等により、当該自治体に内容照会ができない場合はお手続きいただけません。
(2)戸籍の届出を行ったばかりの方
新しい戸籍がシステムに反映していないため、お手続きいただけません。戸籍の届出から概ね4週間後を目安にお手続きください。
(3)戸籍が電子化されていない方
システムで戸籍を確認できないため、戸籍謄本等(旧氏が記載されているものから現在の氏が記載されているもの全て)をお持ちの上、お手続きください。
その他
- 旧氏等を記載するにあたり、複数の戸籍を確認する必要がある場合は、確認作業に時間を要す場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 住民票に旧氏等を記載した場合、各種証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)やマイナンバーカードに併記されます。旧氏等を省略することはできませんのでご了承ください。
- 初めて住民票に旧氏等を記載する場合は、任意の旧氏を1つ選んで併記することができます。しかし、旧氏等の変更・削除後の再記載については記載できる旧氏等が限定されます。
- 制度に関する詳細は、
総務省のホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課住民記録担当
電話:03-5246-1164
ファクス:03-5246-1166













