工事請負契約に係る中間前払金制度の導入について
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更新日:2018年4月1日
台東区では、平成30年4月1日から、資金調達の円滑化により、多くの建設業者が工事案件の入札にさらに参加しやすい環境整備を図るため、本制度を導入しています。
概要
工事請負契約で当初の前払金(契約金額の4割以内)に加え、工期半ばで契約金額の2割以内を追加して支払うことができる制度です。
対象工事
・請負金額が150万円以上の土木建築等に関する工事であること。ただし、当初の前払金が支払われていること。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること)
申請書類
「台東区公共工事の中間前払金取扱要綱」第9条及び第10条をご確認ください。
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お問い合わせ
経理課契約担当
電話:03-5246-1084
ファクス:03-5246-1089