最低制限価格及び調査基準価格の設定範囲の変更について
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更新日:2015年12月1日
主旨
平成28年4月から東京電子自治体共同運営入札参加登録の要件に社会保険加入が必須となることから、法定福利費相当額を適切に予定価格に反映させ、より適正な金額で契約できるようにするため、台東区契約事務規則及び台東区低入札価格調査要綱を一部改正し、最低制限価格と調査基準価格の設定範囲の上限を引き上げます。
概要
(1)設定範囲
【最低制限価格制度】
「予定価格の10分の8~3分の2」 ⇒ 「予定価格の10分の8.5~3分の2」
【低入札価格調査制度(工事)】
「予定価格の10分の8~3分の2」 ⇒ 「予定価格の10分の8.5~3分の2」
(2)実施時期
平成28年4月1日以降の契約案件より適用します。
したがって、平成27年度中に平成28年度の契約案件を入札する際には、予定価格の10分の8.5~3分の2の
範囲内で設定します。
【契約日が平成28年3月31日までの案件】
上限:予定価格の10分の8(現行のとおり)
【契約日が平成28年4月1日以降の案件】
上限:予定価格の10分の8.5
なお、台東区契約事務規則及び台東区低入札価格調査要綱につきましては、こちらを参照してください。
【台東区契約事務規則】
http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_menu.html(外部サイト)(平成28年1月中旬頃更新予定)
【台東区低入札価格調査要綱】
トップページ>事業者の方へ>入札・契約情報>要綱・要領・基準等
お問い合わせ
経理課契約担当
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