このページの先頭です
このページの本文へ移動

最低制限価格及び調査基準価格の設定範囲の変更について

ページID:337639249

更新日:2025年2月18日

主旨

 区は、これまでも適正な金額での契約のために、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を運用して参りましたが、更なるダンピング対策と労働者の適正な労働環境整備のため、台東区契約事務規則及び台東区低入札価格調査要綱を一部改正し、最低制限価格と調査基準価格の設定範囲の上限を引き上げます。

概要

(1)設定範囲
  【最低制限価格制度】
   「予定価格の10分の8.5~3分の2」 ⇒ 「予定価格の10分の9.210分の7.5
  
  【低入札価格調査制度(工事)】
   「予定価格の10分の8.5~3分の2」 ⇒ 「予定価格の10分の9.2~10分の7.5

  【低入札価格調査制度(委託)】
   「予定価格の10分の9.5~3分の2」 ⇒ 「予定価格の10分の9.5~10分の7.5

(2)実施時期
   令和7年4月1日以降の契約案件より適用します。
   したがって、令和6年度中に令和7年度の契約案件を入札する際には、引き上げ改正後の新しい基準を適用します。

  【契約日が令和7年3月31日までの案件】
   現行の設定基準

  【契約日が令和7年4月1日以降の案件】
   新しい設定基準

   なお、台東区契約事務規則及び台東区低入札価格調査要綱につきましては、こちらを参照してください。
  【台東区契約事務規則】
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_menu.html(外部サイト)(更新予定)
  【台東区低入札価格調査要綱】
   トップページ>事業者の方へ>入札・契約情報>要綱・要領・基準等

お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

本文ここまで

サブナビゲーションここまで