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工事請負契約約款第25第1項から第4項までの規定 (全体スライド条項)の適用に係る運用基準

ページID:117946067

更新日:2022年7月11日

 台東区が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、以下のとおり、お知らせいたします。
 請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします。
 また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、適切な対応を行ってください 。

運用基準及び手続きの流れ

様式

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お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

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