公共工事代金債権信託制度の導入について
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更新日:2018年7月1日
台東区では、平成29年4月1日より、中小企業等の資金調達の円滑化と下請保護を図るため、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入しています。
概要
公共工事代金債権信託制度とは、台東区から公共工事を受注している元請事業が、台東区の承諾を得て当該未完成工事に係る工事請負代金債権を株式会社きらぼし銀行に譲渡することにより、同行から資金を調達することができる制度です。
本制度により、元請事業者は、工事の施工過程で資金融資を受けることが可能となり、下請企業への工事代金の支払など、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。
対象工事
(1) 請負金額が1,000万円以上の工事であること。
(2) 工事の進捗状況が、前金払相当割合を概ね超えていること。また、部分払がな
されている場合は、前金払相当割合に部分払相当割合を加えた割合を概ね超え
ていること。
(3) 債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること。
(4) 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。
利用できる工事請負事業者
(1) 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること。
(2) 中小企業者以外のものであって、かつ、当該工事の履行に関し、下請負人であ
る中小企業者に対する支払計画があること。
(3) 破産、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法の規定に
基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。
(4) 会社整理、又は特別清算開始の申立てをしていないこと。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(6) その他債務の弁済が不可能な状態ではないこと。
申請書類
「公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱」第7条をご確認ください。
公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱(PDF:176KB)
公共工事代金債権信託制度に関するお問い合わせ先
株式会社きらぼし銀行 信託事業部信託営業室
受付時間 平日9時00分~17時00分
電話 03-6447-5870
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お問い合わせ
経理課契約担当
電話:03-5246-1084
ファクス:03-5246-1089