工事請負契約約款第25第6項の規定 (インフレスライド条項)の適用に係る運用基準
ページID:754986058
更新日:2023年8月8日
台東区が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第25条第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、以下のとおり、お知らせいたします。
請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします。
また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、適切な対応を行ってください 。
運用基準及び手続きの流れ
インフレスライド条項の適用に係る運用基準(PDF:181KB)
様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
経理課契約担当
電話:03-5246-1084
ファクス:03-5246-1089
