指名競争入札における手持ち工事制限緩和措置の試行について
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更新日:2017年4月1日
指名競争入札における手持ち工事制限緩和措置の試行について
区が発注する指名競争入札における工事案件について、従来は本店若しくは支店又は営業所の所在地に関わらず、手持ち工事制限を3件までとしていましたが、平成29年度以降については、区内に本店を有する事業者の手持ち工事制限を2件増加し、5件までとする試行を行います。
目的
区内に本店を有する事業者に積極的な入札参加を促し、円滑な発注を行うため。
対象
平成29年度以降に区が発注する指名競争入札における工事案件
お問い合わせ
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