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工事請負契約に係る前払金の支払限度額の引上げについて

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更新日:2025年2月18日

趣旨

資金調達の円滑化により、多くの業者が大型工事案件の入札に参加しやすい環境整備を図るため、契約に係る資材購入費等に充当する前払金の適用対象を拡大及び支払限度額を引き上げます。

概要

(1)適用金額
【工事請負契約】
現行の3億円から10億円に引き上げます。

【測量並びに工事に係る設計及び調査】
前払金適用のなかった測量並びに工事に係る設計及び調査についても前払金の適用を開始します。
こちらは支払限度額はありません。

(2)実施時期
 令和7年4月1日以降の契約案件より適用します。
 したがって、令和6年度中に令和7年度の契約案件を発注する際には、引き上げ改正後の新しい基準を適用します。

 【契約日が令和7年3月31日までの案件】
 現行の設定基準

 【契約日が令和7年4月1日以降の案件】
 新しい設定基準

  なお、台東区契約事務規則につきましては、こちらを参照してください。
  【台東区契約事務規則】
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お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

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