工事請負契約に係る前払金の支払限度額の引上げについて
ページID:146384772
更新日:2017年4月1日
資金調達の円滑化により、多くの建設業者が大型工事案件の入札に参加しやすい
環境整備を図るため、工事請負契約に係る資材購入費等に充当する前払金の支払限度額を現行の1億円から3億円に引き上げます。
お問い合わせ
経理課契約担当
電話:03-5246-1084
ファクス:03-5246-1089
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資金調達の円滑化により、多くの建設業者が大型工事案件の入札に参加しやすい
環境整備を図るため、工事請負契約に係る資材購入費等に充当する前払金の支払限度額を現行の1億円から3億円に引き上げます。
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