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細菌性赤痢

ページID:650804224

更新日:2025年10月16日

細菌性赤痢とは

細菌性赤痢は、赤痢菌が原因の感染症です。
感染症法では、三類感染症に位置づけられています。
幼稚園・保育園・社会福祉施設などで集団発生することがあります。
また、食中毒として発生することもあります。

感染経路

感染経路は経口感染接触感染です。菌に汚染された食品などを摂取することで感染します。
ヒトからヒトへの感染は患者の便など菌のついたものに触れたあと、手洗いを十分にしなかった場合などに起こります。

主な症状

潜伏期間は、1~5日です。3日以内であることが多いです。
発症すると、1~2日の発熱とともに、腹痛や下痢などがみられます。
まれに、血便やしぶり腹(トイレに行ったあとでもスッキリせず、またトイレに行きたくなる状態)など重症となる場合があります。
また、感染しても軽症であったり、全く症状が無い(無症状病原体保有者)場合もあります。

治療

抗菌薬の投与が行われます また、下痢や発熱が激しければ、症状に合わせた治療も行います。

予防方法

ワクチンは開発されていません。
有効な予防方法は、手洗いや汚染場所の消毒の徹底です。
ヒトからヒトへの感染を予防するために、食事前、トイレ使用後、排せつ介助後などは、液体せっけんと流水による手洗いを行うことが重要です。
手洗いの後、手指消毒(70~80%程度のアルコール消毒)も有効です。
トイレなどの菌に汚染された可能性のある場所は、次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて適切に消毒することも大切です。
また、衛生環境が十分に整っていない国などでは、生水、氷、生野菜、カットフルーツなど加熱されていない食品の摂取は避けましょう。

就業制限

感染症法では三類感染症に位置付けられているため、下記 飲食物を扱う業務等については就業制限がかけられます。
・対象:飲食物の製造、販売、調整または取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
・就業が制限される期間:病原体を保有しなくなるまで

出席停止期間

学校保健安全法では、「症状により学校医その他医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止」とされています。

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課感染症対策担当

電話:03-3847-9476

ファクス:03-3847-9424

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