子どもの予防接種
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更新日:2025年8月25日
予防接種スケジュール
日本小児科学会のホームページに、予防接種のスケジュールが掲載されています。
お子さんの予防接種のスケジュールを立てる際に、ご活用ください。
定期予防接種一覧
定期予防接種は、対象者や接種期間が法令によって定められている予防接種で、対象者は無料で接種を受けることができます。
種類 | 対象者 | 接種 |
予診票 送付時期 |
標準的な接種方法 |
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---|---|---|---|---|---|---|
ロタウイルス 詳しくはこちら |
ロタリックス | 出生6週0日後~24週0日後まで |
2回 |
生後1か月 |
生後2か月~出生14週6日後までに接種を開始し、27日以上の間隔をあけて2または3回接種 |
|
ロタテック | 出生6週0日後~32週0日後まで | 3回 | ||||
小児用肺炎球菌 |
生後2か月~5歳に至るまで | 初回 |
生後1か月 |
生後2~7か月に至るまでに接種を開始し、27日以上の間隔をあけて、生後12か月に至るまでに3回接種 |
||
追加 |
生後11か月 | 1歳以降に、初回接種(3回)終了後60日以上の間隔をあけて接種 | ||||
B型肝炎 |
0~1歳に至るまで | 3回 | 生後1か月 | 生後2~9か月に至るまでに3回接種(27日以上の間隔をあけて2回接種後、1回目から139日以上の間隔をあけて1回) |
||
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) |
生後2か月~7歳6か月に至るまで | 初回 |
生後1か月 |
生後2~7か月に至るまでに、20~56日の間隔をあけて3回接種 |
||
追加 |
生後10か月 | 初回接種(3回)終了後6~18か月の間隔をあけて接種 | ||||
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) |
生後2か月~7歳6か月に至るまで |
初回 |
生後1か月 |
生後2~12か月に至るまでに、20~56日の間隔をあけて3回接種 |
||
追加 |
1歳4か月 | 初回接種(3回)終了後12~18か月の間隔をあけて接種 | ||||
ヒブ(インフルエンザ菌b型) |
生後2か月~5歳に至るまで |
初回 (3回) |
生後1か月 | 生後2~7か月に至るまでに接種を開始し、27~56日の間隔をあけて、生後12か月に至るまでに3回接種 | ||
追加 (1回) |
生後10か月 | 初回接種(3回)終了後7~13か月の間隔をあけて接種 | ||||
3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 生後2か月~7歳6か月に至るまで |
初回 |
生後2~12か月に至るまでに、20~56日の間隔をあけて3回接種 | |||
追加 |
初回接種(3回)終了後12~18か月の間隔をあけて接種 | |||||
不活化ポリオ | 生後2か月~7歳6か月に至るまで |
初回 |
生後2~12か月に至るまでに、20~56日以上の間隔をあけて3回接種 | |||
追加 (1回) |
初回接種(3回)終了後12~18か月の間隔をあけて接種 | |||||
BCG |
0~1歳に至るまで |
1回 | 生後4か月 | 生後5~8か月に至るまでに接種 |
||
MR |
第1期:1~2歳に至るまで |
1回 | 生後11か月 | |||
第2期:小学校入学前の1年間 | 1回 | 接種期間前の3月 | ||||
水痘 |
1~3歳に至るまで |
2回 | 生後11か月 | 1歳~1歳3か月に至るまでに1回接種後、6~12か月の間隔をあけて1回接種 |
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日本脳炎 |
第1期:生後6か月~7歳6か月に至るまで | 初回 |
3歳 | 3歳に、6~28日の間隔をあけて2回接種 | ||
追加 |
4歳 | 4歳に、第1期初回(2回)接種終了後おおむね1年の間隔をあけて接種 | ||||
第2期:9歳以上13歳未満 | 1回 | 9歳 | 9歳 | |||
2種混合(ジフテリア・破傷風) |
第2期:11歳以上13歳未満 | 1回 | 11歳 | 11歳 | ||
HPV |
小学6年生の年度の当初から高校1年生に相当する年度まで | 3回 | 中学校入学前の3月 | 中学1年生の年度に3回接種 |
※「至るまで」及び「未満」は、「誕生日前日まで」になります。
日本脳炎予防接種特例措置
平成17年4月2日~平成19年4月1日までに生まれた方のうち、日本脳炎ワクチンの接種を合計4回受けていない方は、20歳に至るまでの間、残りの接種を無料で受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
HPVワクチンキャッチアップ接種
平成9年4月2日~平成20年4月1日までに生まれた女性のうち、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までに1回以上接種を受けた方は、令和8年3月31日まで残りの接種を無料で受けることができます。
平成9~19年度に生まれた女性のHPVワクチン予防接種について(キャッチアップ接種)
詳しくはこちらをご覧ください。
任意予防接種一覧
定期予防接種以外で、下表の予防接種について助成を行っています。
種類 | 対象者 | 接種 |
予診票送付時期 |
標準的な接種方法 |
---|---|---|---|---|
おたふくかぜ 詳しくはこちら |
1歳~小学校入学前まで | 2回 | 1回目:生後11か月 | 1歳 |
2回目:小学校入学前々年度の3月 | 小学校入学前の年度 | |||
MR |
2~18歳(未接種または1回接種) |
1または2回 | 要申請 | 2回接種の場合、27日以上の間隔をあけて接種 |
男性向けHPV |
小学6年生の年度当初から高校1年生に相当する年度まで | 3回 | 要申請 | 2か月の間隔をあけて2回接種後、1回目から6か月以上の間隔をあけて1回 |
小児 |
生後6か月~中学3年生 | 12歳以下:2回 |
9月下旬頃(予定) | 2回接種の場合、2~4週間の間隔をあけて接種 |
定期・任意予防接種実施医療機関
定期予防接種実施医療機関
区内の協力医療機関で実施しています。
なお、23区内の協力医療機関でも接種することができます。希望される場合は、その区または医療機関へ直接お問い合わせください。
任意予防接種実施医療機関
区内の協力医療機関でのみ実施しています。区外で接種する場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
MR協力医療機関名簿(令和7年8月1日時点)(PDF:295KB)
おたふくかぜ協力医療機関名簿(令和7年6月3日時点)(PDF:270KB)
男性HPV実施医療機関名簿(令和7年8月1日時点)(PDF:250KB)
定期予防接種の保護者(親権者)以外の同伴について
お子さんの定期予防接種同伴者は、保護者(親権者)と決められています。
諸事情で保護者が同伴できない場合、保護者からの委任に基づき、保護者以外の方の同伴を認めております。同伴者は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。
委任状は、下記よりダウンロードするか、保健予防課へお問い合わせください。
予診票
予診票がお手元にない方へ
台東区に転入された方や紛失等により予診票がお手元にない方は、申請により窓口または郵便で予診票を発行します。
※接種時期に合わせて保健予防課から郵送で個別通知しておりますので、通常はお申し出いただく必要はありません。
窓口での発行をご希望の場合
台東保健所5階保健予防課または浅草保健相談センターで発行します。お越しの際は、母子健康手帳をご持参ください。
※HPVワクチンキャッチアップ接種(平成9年度~19年度生まれの女性へ向けた定期接種)、男性向けHPVワクチン任意接種の予診票発行は、台東保健所でのみ発行します。
郵便での発行をご希望の場合
下記よりお申込みください。
※申請からお手元に届くまで1~2週間程度かかります。
台東区外へお引越しの予定がある方へ
台東区外へ引っ越したら、台東区の予診票は使えません。
台東区の予診票を使って接種できるのは、転出日の前日までです(「転出日」とは、台東区を転出後、新住所地で転入届を出す際の「異動年月日」をさします)。
転出日以降は、転出先の区市町村で予診票の発行手続をしてください。
23区以外の市町村で定期予防接種を受けるには
里帰り出産などの事情により23区以外の市町村で接種を希望する場合、申請により市町村長または実施医療機関あてに台東区が「予防接種依頼書」を発行いたします。
依頼書による予防接種の接種費用は、助成の対象となります。また、法定予防接種として接種を受けることができ、万が一重大な健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
台東区外の区市町村で定期予防接種を受けるには(予防接種依頼書の発行手続き)
依頼書発行及び費用助成は別途手続きが必要です。詳細はこちらをご覧ください。
長期にわたる療養等により定期予防接種の機会を逃した方へ
長期療養を必要とする疾病等の理由により、やむを得ず対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった場合、その事情が解消された日から2年以内であれば、定期予防接種として接種を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
骨髄移植手術等による予防接種費用の助成
20歳未満で、骨髄移植手術等により既に接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため再接種が必要と医師に判断された方に対して、平成31年1月1日以降の接種費用の助成を実施しています。
骨髄移植手術等により再接種した予防接種費用の助成を実施しています
詳しくはこちらをご覧ください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種により副反応により、生活に支障の出るような障害を残すなど健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によるものなのか、国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に限ります。
詳細は国のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚労省HP)(外部サイト)
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424
