住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します
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更新日:2026年6月11日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4項目を閲覧するものです。改正住民基本台帳法が平成18年11月1日に施行され、閲覧できる要件が下記のとおり限定されています。
1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち「総務大臣が定める基準」に照らして公益性が高いと認められるもの
2.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
3.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるものとして市町村長が定めるもの
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、令和7年度分の閲覧状況について、公表いたします。
公表期間
令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













