区立公園の占用に関する基準
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更新日:2026年9月30日
以下の基準は、イベントや工事等を実施するために区立公園を占用する場合のものです。
占用許可の基準
1 占用の目的
区立公園で実施する事業の目的が、次のいずれかに該当すること。
(1)公共性を有すると認められること。
(2)地域に資するものであると認められること。
(3)必要やむを得ないと認められること。
2 占用の内容
区立公園で実施する事業の内容が、次のすべてに該当すること。
(1)公園で実施することが妥当な内容であり、当該公園以外に適当な場所がないこと。
(2)公園を占用する期間・面積が必要最小限であり、公衆の自由な利用に著しい支障を及ぼさないこと。
(3)イベント等の実施においては、原則として容易に撤去することができない仮設工作物を長期間設置しないこと。
(4)営利を目的とせず、年間を通じて継続性のない一時的なものとし、複数回の開催を前提としないこと。
3 許可の条件
区立公園の占用許可に付す基本的な条件は、以下のとおりです。
なお、実施する事業の内容によっては、追加の条件を付ける場合もあります。
(1)占用によって公園施設等に損害を与えたとき、又は第三者に損害を及ぼしたときは、申請者が一切その賠償責任を負うこと。
(2)他の公園利用者の迷惑となる行為はしないこと。
(3)他の公園利用者の安全確保に留意し、事故が起きないよう十分注意すること。
(4)騒音等により付近住民に迷惑をかけないよう特に留意すること。
(5)申請の占用目的及び指定場所並びに許可時間以外は使用しないこと。
(6)作業等は許可時間内に終了し、速やかに片付けを行いごみは全て持ち帰ること。
(7)占用終了後は、原状復帰すること。
(8)都市公園法、台東区立公園条例その他の諸規定に従うこと。
(9)占用内容に変更が生じた場合は、区(公園課)に協議すること。
(10)公園等の管理上支障があると認めた場合は、区(公園課)の指示に従うこと。
(11)開催される行事等の事前周知を行うこと。
(12)通常の利用では公遊園の管理に支障がある行為として禁止していることを行う場合、区(公園課)の指示に従い、公遊園の管理に支障がない範囲で行うこと。
(13)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団その他集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる占用でないこと。
(14)上記の諸条件に違反したときは、この許可を即時取り消すことがある。
占用料免除の基準
以下のいずれかに該当する場合は、占用料を全額免除しております。
官公署
本来業務に基づく、公的な事業を実施する場合。
外郭団体
本来業務に基づく、公的な事業を実施する場合。
町会
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を実施する場合。
社会教育関係団体
社会教育活動の一環として行われる事業を実施する場合。
《必要書類》
社会教育関係団体登録証
一般団体
(1)区の後援事業等、台東区に資する程の公共性を有する事業を実施する場合。
《必要書類》
申請者が台東区に資すると主張する分野を所管している課が発行した『台東区後援名義等使用承認書』等の書類
(2)避難場所として想定している公園で、避難訓練等を実施する場合。
《必要書類》
所管消防署が受付した『自衛消防訓練通知書』の写し
お問い合わせ
公園課公園管理担当
電話:03-5246-1321
ファクス:03-5246-1319













