【東京都】分譲マンションの管理状況届出制度が始まります
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更新日:2020年4月22日
【東京都】分譲マンションの管理状況届出制度が始まります
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、平成31年3月に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」が、令和2年4月から開始されます。
新型コロナウイルス拡大に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症の拡大抑制の観点から、管理状況の届出の際は、マンション管理状況届出システムの利用をお願いします。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
届出の概要
条例により届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるもの。
要届出マンションの管理組合に対しては、3月中旬以降に、東京都から、下記(1)から(4)の書類が送付されます。
(1)届出書
(2)管理状況届出システムのログインIDやパスワード
(3)管理状況届出制度のご案内
(4)マンションの管理のポイント
なお、届け出義務のないマンションにつきましても、任意で届け出することができます。
届出事項
マンションの概要(所在地、マンション名、管理形態など)、管理状況に関する事項(管理組合や管理規約の有無など)、連絡先です。
それぞれの事項について、有無のチェックのほか、簡単な数字(管理規約の最新改正年など)の記入を行います。添付資料は不要です。
届出開始日
令和2年4月1日
届出期限
令和2年9月30日まで
届出方法
以下の2つの方法の中からお選びください。
(1)管理状況届出システムへの入力(入力方法の詳細は、下記の東京都マンションポータルサイトをご参照ください。)
(2)マンションが所在する区市町村への届出書の提出(郵送または持参)
届出先(郵送または持参の場合)
台東区役所都市づくり部住宅課
問合せ先
分譲マンション相談窓口
電話:03-6427-4900
メール:mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp
FAX:03-6427-4901
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土日祝、年末年始は休業)
東京都住宅政策本部 住宅企画部マンション課
電話:03-5320-4933
FAX:03-5388-1481
東京都マンションポータルサイト
※条例の本文や、届出書の様式、管理状況届出システムの「操作マニュアル」、届出書の「記入手引」や「Q&A」などは、上記サイトに順次掲載予定ですので、ご参照ください。
