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マンション管理計画認定制度(国の認定制度)

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更新日:2024年2月20日

マンション管理計画認定制度について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、管理計画認定制度が創設されました。
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
台東区では、令和4年11月1日(火曜日)から制度を開始しました。

認定を取得するメリット

管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。
1.区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
2.適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
3.適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
4.認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35(維持保全型)」
 及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用される
5.認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合
 利率が上乗せされる(令和5年度募集分から)

※4及び5の詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構(外部サイト)にご確認ください。
6.一定の条件を満たす認定マンションが令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に
 長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税が一定額減額されます。
※6の詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)及び外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

制度案内

詳しくは、下記のパンフレット及びチラシをご覧ください。

認定対象・申請者

認定の対象は、台東区内の既存の分譲マンションです。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
なお、申請にあたり総会の決議を得ている必要があります。

認定基準

管理計画認定の基準は、次の17項目です。
なお、台東区独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

管理計画認定の基準
1.管理組合の運営
 (1)管理者等が定められていること。
 (2)監事が選任されていること。
 (3)集会が年1回以上開催されていること。
2.管理規約
 (1)管理規約が作成されていること。
 (2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
 (3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
3.管理組合の経理
 (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
 (2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
 (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
4.長期修繕計画の作成及び見直し等
 (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
 (2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
 (3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
 (4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
 (5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
 (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
5.その他
 (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
 (2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。(※)

※5(2)の基準について、台東区マンション管理適正化指針では、国の基準以外の独自基準を設けていないことから、1(1)から5(1)までの16項目に適合する場合、5(2)の基準に対しても適合することとなります。

認定手続きの流れ

※「マンション管理組合登録制度」への登録を行っていない場合は、この機会にぜひ当制度への
 登録もあわせてお願いいたします。
 (登録すると、マンションに対する区の助成制度を利用することができるようになります)

申請フローチャート

申請フローチャート画像

1.事前確認を依頼

区へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が
管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の
発行を受ける必要があります。
 
マンション管理士の事前確認には、上の図の(1)から(4)までの4つのパターンがあります。
パターン(1)はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、
パターン(4)はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、
パターン(2)と(3)は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。

事前確認に要する費用

パターン(1)から(4)いずれの場合でも、マンション管理センターに対し
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円の支払いが必要です
(パターン(2)では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
また、パターン(1)から(4)のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する
他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
  
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、
公益財団法人マンション管理センターのホームページでご確認ください。
 
また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン(2)・(3))は、
「一般社団法人マンション管理業協会」「一般社団法人日本マンション管理士会連合会」の各ホームページも併せてご確認ください。

2.事前確認適合証の発行

事前確認において管理計画の認定基準に適合していると確認されたマンションの管理者等に対し、管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システムで、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
※事前確認には通常1か月から2か月程度かかります。

3.認定申請

管理計画認定手続支援サービスにより、インターネット上の電子システムで区へ管理計画の認定申請を行ってください。

4.区への手数料の支払い

区から納付書をお送りいたしますので、手数料を納付してください。金額は下表のとおりです。

申請手数料
  基本手数料 加算手数料
手数料 4,100円 1,800円

※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額を表します。

5.区の審査

申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、区から認定通知書を発行します。
※手数料の納入を区で確認してから認定通知書を発行・送付するため、
 認定までに2週間から3週間程度(14開庁日程度)かかります。
※事前確認適合証が発行されていても、審査の結果、認定基準を満たしていないと
 区が判断した場合は、不認定になる場合があります。
 その場合も手数料の返還は行えませんので、あらかじめご了承ください。

6.認定情報の公表

認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。
なお、個々の管理計画の内容は公開されません。

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。更新申請については、当初認定申請と同様の流れになります(手数料も同じ金額です)。

なお、台東区からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。

変更認定申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。変更内容が複数ある場合、各項目に係る手数料を合算した金額が手数料の合計額となります。
なお、変更認定申請を行う場合は、事前に区へ相談してください。
また、変更認定申請を要しない軽微な変更の場合は、区への申請は不要です。軽微な変更に該当する項目については、下記リンク先の表をご確認ください。

変更認定申請フローチャート

変更認定申請フローチャート

変更認定申請の手数料一覧

変更認定申請手数料
変更内容 基本手数料 加算手数料

「管理組合の運営」の基準に係る事項

4,800円 2,600円
「管理規約」の基準に係る事項 4,000円 2,600円
「管理組合の経理」の基準に係る事項 4,600円 2,800円

「長期修繕計画の作成、見直し等」の基準に係る事項

9,800円 5,200円
「その他」の基準に係る事項 2,900円 1,700円
上記以外の事項の変更 2,000円 900円

※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額を表します。

変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。
変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、区に直接提出してください。

変更認定申請の方法

変更認定申請の書式

台東区マンション管理適正化推進計画

その他各種書式

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お問い合わせ

公益財団法人 マンション管理センター

電話:03-6261-1274

住宅課 マンション施策担当

台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所5階

電話:03-5246-9028

ファクス:03-5246-1359

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