分譲マンション関係法令・マンション再生関係情報
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更新日:2025年10月22日
分譲マンション関係法令等
| 名称及びリンク | 概要 |
| 区分所有された集合住宅(分譲マンション)の基本的なルールを定めた法律 | |
分譲マンションの管理を適切に行うための仕組みを定めた法律 |
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| マンション管理法の施行に必要な事項を規定 | |
| マンション管理法の施行に必要な事項の細部を規定 | |
老朽化した分譲マンションの建替えを円滑に進めるための仕組みを定めた法律 |
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| マンション建替法の施行に必要な事項を規定 | |
| マンション建替法の施行に必要な事項の細部を規定 | |
| 建築物全般の安全性を確保し、国民の生命・健康・財産を守るための事項を定めた法律 | |
| 政令で指定された大規模災害時(東日本大震災等)に、マンションなどの区分所有建築物の全部または一部が滅失した際、再建や取り壊し等を円滑に進めるための特別措置を定めた法律 | |
| 上記の法令などをまとめた国土交通省ホームページ内のコンテンツ |
マンション再生関係情報
マンション再生とは
高経年化・老朽化した分譲マンションについて、何らかの方法で再生をすることを「マンション再生」と呼びます。
どのような方法が適しているかは、個々のマンションの状態や各区分所有者の状況、管理組合の財政状況等により異なります。
主な再生方法は「改修・修繕による長寿命化」「建替え」「敷地売却」などです。
いずれの方法においても、区分所有者による一定割合の同意を得る必要があります。
※令和8年4月1日付で「マンション建替法」が「マンション再生法」に改正されることで、再生手法の選択肢が増える予定です。
| 改修・修繕 | 大規模修繕工事を計画的に実施したり、老朽化した設備を更新したりすることにより、マンションの長寿命化や高性能化を図り、なるべく長い間、同じマンションに住み続けられるようにすること。 |
| 建替え | マンション建替法に基づく「マンション建替組合」を区分所有者により設立し、新しいマンションを再建する方法と、マンションの権利をデベロッパーに個別に売却し、デベロッパーが再建した新しいマンションを購入する方法(任意建替え)があります。 |
| 敷地売却 | マンションと敷地を一括して買受人(デベロッパー等)に売却します。 |
マンション再生に関する東京都や台東区による支援等
東京都マンションポータルサイト_建替え・改修・敷地売却(外部サイト)
マンション建替え・改修アドバイザー制度(都の制度)(外部サイト)
マンション耐震化助成(区の制度・緊急輸送道路沿道建築物"以外"のマンションが対象)
一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度(区の制度)
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成制度(区の制度)
マンション再生セミナー・マンション耐震セミナー(区の事業・Youtubeにて動画配信)
その他マンション施策(区の制度。主にマンションの管理・修繕に関する相談等)
国土交通省の各種マニュアル(令和7年10月時点。今後見直し予定あり)
1.
マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル(外部サイト)
2.
要除却認定実務マニュアル(外部サイト)
(3~5は建替え・敷地売却の場合)
3.
マンション建替え実務マニュアル(外部サイト)
4.
マンション建替えの合意形成に関するマニュアル(外部サイト)
5.
マンション敷地売却ガイドライン(外部サイト)
(6~7は修繕等の場合)
6.
改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル(外部サイト)
7.
マンション耐震化マニュアル(外部サイト)
(8~9は団地型マンションの再生関係)
8.
団地型マンション再生マニュアル(外部サイト)
9.
団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン(外部サイト)
お問い合わせ
住宅課 マンション施策担当
電話:03-5246-9028













