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マンション管理・修繕相談員派遣制度

ページID:109716104

更新日:2024年4月1日

申請書・報告書の受付について

申請書・報告書の受付につきましては、郵送またはご持参にてお受けいたします。
また、申請にあたっては、一度お電話または窓口にて事前相談をいただけますようお願いいたします。
【送付先】
〒110-8615
台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 住宅課 マンション施策担当 あて
【電話】
03-5246-9028(直通)

制度の概要

マンションの日常の維持管理や修繕について相談できる専門的知識を有する相談員(弁護士、マンション管理士又は一級建築士)を、マンションの管理組合等(理事会・勉強会等)に派遣します。
※令和2年度から東京弁護士会と協定を締結し、相談員に弁護士が加わっています。管理費滞納への対応、管理組合の設立、総会の運営指導、騒音問題・悪臭問題を発生させている区分所有者への対応等で、法的なアドバイスを受けたい場合にご活用ください。

申込対象者

(1)区内の分譲マンションの管理組合(台東区マンション管理組合登録制度に登録している又は登録すること)
(2)区内の賃貸マンションを所有する個人で、前年度の住民税を滞納していない方

相談内容

マンションの管理や修繕に関する以下の内容について、基礎的な助言や情報提供を行います。
・総会・理事会の運営、管理規約に関すること
・住人の騒音・生活マナーに関すること
・修繕積立金・管理費・滞納に関すること
・大規模修繕の進め方、建物・設備の不具合等に関すること
・長期修繕計画に関すること
・管理会社との関係、管理委託契約・瑕疵担保責任に関すること

※対象外となる相談は以下のとおりです。詳しくはお問い合わせください。  
 業者の紹介、耐震・修繕等の見積作成業務、管理規約の作成等の書類作成業務、
 建物診断業務、測定器による精密測定、管理組合や区分所有者間の紛争の解決や権利調整
 また、長期間にわたり対応が必要な案件については、対応が難しい場合があります。
※マンションの耐震化に関するご相談は、「耐震アドバイザー派遣」をご利用ください。

派遣回数

同一マンションで年4回まで(1回あたり2時間まで)
先着順で受付し、予算に達し次第、募集を終了します。

派遣費用

無料 (資料代や会場費が必要な場合は、申込者が実費を負担下さい。)
※派遣先の会場は、相談対象のマンション又はその近く(区内)にご用意ください。
※当日の会場運営の際は、いわゆる三密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手洗いうがい等を徹底し、
 新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてください。

派遣申請について

・申請前に事前相談を行ってください(電話可)。
・利用したい日の概ね2~3週間までに区に申請が必要です。
・申請の際は「申請書」及び「理事長名がわかる資料(総会議事録のコピー等)」をご提出ください。
 また、押印する印鑑は理事長の私印を押してください。(管理組合法人の場合のみ、理事長印でも可)
・派遣希望日時は、なるべく第3候補まで記入してください。
・派遣希望時間は、なるべく午前9時頃から午後7時頃の間に開始できるようにご希望ください。
・相談員の都合によっては、派遣希望日時について調整をお願いする場合がございます。

詳しくはパンフレットをご覧ください。また申請書等は下記よりダウンロードできます。

〇 パンフレット
〇マンション管理・修繕相談員派遣申請書
〇マンション管理・修繕相談員派遣結果報告書
〇マンション管理・修繕相談員派遣完了報告書

↑この書式は相談員が使用するものです。マンションの管理組合の皆様が使用する書式ではありませんので、ご注意ください。

〇マンション管理・修繕相談員派遣者推薦書

↑この書式は相談員が所属する団体が使用するものです。マンションの管理組合の皆様が使用する書式ではありませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

住宅課 マンション施策担当

電話:03-5246-9028

ファクス:03-5246-1359

tbc3030

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