高齢者家具転倒防止器具の取付
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更新日:2025年8月1日
事業案内
高齢者が暮らしている世帯に対して、家具転倒防止器具を3点まで無料で給付・取付します。
家具転倒防止器具とは、地震などの災害時に家具等が倒れないように予防する器具のことです。怪我を防ぎ、避難経路を確保する目的があります。
具体的には、家具と天井を『ポール(つっぱり棒)』で固定したり、家具と壁を『金具』で固定する方法などがあります。
大型テレビや冷蔵庫等の家電製品への取付も可能です。
対象となる方
台東区内に住所を有し、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方で、初めて家具転倒防止器具取付の給付を受ける方(1世帯につき1回限りの給付となります)。
(1)世帯全員が65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)65歳以上の高齢者が在宅で生活し、世帯全員の住民税が非課税である世帯
器具の種類
以下の家具転倒防止器具(7種類)の中から3点を無料で、給付・取付します。
※安全性を確保するため、器具は委託業者が取り付けます。
(1)家具転倒防止ポール(2本1組)
・家具と天井をポール(つっぱり棒)で固定します。
(2)L字型金具(2個1組)
・家具と壁を金具で固定します(壁に穴をあけます)。
(3)扉ストッパー(2個1組)
・観音開き式の食器棚等に取り付けて、揺れによる開放を防止します。
(4)連結用止め金具(2個1組)
・上下で重なっている家具がずれないように連結・固定します。
(5)家具転倒防止板(2本1組)
・家具の下に敷いて揺れを軽減します。
(6)T型固定式器具(2個1組)
・家具と壁をスポンジ状のダンパーで固定します(壁に穴をあけません)。
(7)転倒防止粘着マット(4枚1組)
・大型テレビ等の底面四隅に貼り付けて、固定します(壁に穴をあけません)。
申請方法
お住いの住宅の種類に応じて申請の流れや必要書類が異なります。
持ち家の場合
本人確認書類(介護保険証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、高齢福祉課(2階5番窓口)にてご申請ください。
賃貸住宅の場合
器具の取付によって住居に負担がかかることがあるため、家主の承諾書が必要になります。
承諾書は下記を印刷してください。高齢福祉課の窓口でもお渡しできます。
記入済みの承諾書と本人確認書類(介護保険証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、高齢福祉課(2階5番窓口)にてご申請ください。
シルバーピアの場合
器具の取付によって住居に負担がかかることがあるため、住宅課が発行する「高齢者住宅模様替え等許可申請決定通知書」が必要になります。
住宅課(03-5246-1367)へ連絡していただき、「高齢者住宅模様替え等許可申請書」を提出してください。
後日郵送される「高齢者住宅模様替え等許可申請決定通知書」と本人確認書類(介護保険証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、高齢福祉課(2階5番窓口)にてご申請ください。
※シルバーピアの場合、壁に穴をあけるL字型金具の取付はできません。
「高齢者住宅模様替え等許可申請決定通知書」をお持ちいただかなかった場合
高齢福祉課で申請書を記入いただいた後、住宅課で「高齢者住宅模様替え等許可申請書」を記入いただく必要があります。
「高齢者住宅模様替え等許可申請決定通知書」が交付された後に、家具転倒防止器具取付事業の給付決定通知書を送付します。
ケアハウス松が谷の場合
器具の取付によって住居に負担がかかることがあるため、高齢福祉課(施設担当)が発行する「ケアハウス工作許可決定通知書 」が必要になります。
ケアハウス松が谷4階の事務所(寮母室)に「ケアハウス工作許可申請書」をご提出ください。
後日交付される「ケアハウス工作許可決定通知書」と本人確認書類(介護保険証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、高齢福祉課(2階5番窓口)にてご申請ください。
「ケアハウス工作許可決定通知書」をお持ちいただかなかった場合
高齢福祉課窓口で申請書と「ケアハウス工作許可申請書」を記入いただきます。
「ケアハウス工作許可決定通知書」が交付された後に、家具転倒防止器具取付事業の給付決定通知書を送付します。
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お問い合わせ
高齢福祉課総合相談・給付担当
電話:03-5246-1224
ファクス:03-5246-1229
