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特別障害者手当(国の制度)

ページID:256223422

更新日:2022年3月29日

制度のご案内

対象

20歳以上で精神又は身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度又は愛の手帳1度・2度程度の障害で、かつそれらが重複している、もしくはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。

※各種手帳を所持していなくても可。

お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

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